法定給付 | 付加給付 | |
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病気やケガをした | ||
療養の給付 | 医療費に下記給付割合を乗じた額を支給
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1ヵ月間に払った医療費の自己負担額(入院・外来別)(1ヵ月、レセプト1件ごと。高額療養費は除く)から 25,000円を控除した額を支給 (100円未満は切り捨て) 高額な医療費を支払った |
保険外 併用療養費 |
保険外の療養を併用したとき、健康保険のワク内は上記と同じ | |
療養費 | 立て替え払いした後で慶應義塾健康保険組合に請求すれば一定基準額を支給 | |
高額療養費 合算 高額療養費 |
医療費自己負担額がレセプト1件(1人、1ヵ月、1病院・診療所、1診療科単位、入院・外来別)につき法定自己負担限度額を超えたとき、その超えた額を支給 | 合算高額療養費の支給を受けるとき、自己負担額の合計額(合算高額療養費は除く)から 1人につき25,000円を控除した額を支給 (100円未満は切り捨て) 高額な医療費を支払った |
高額介護 合算療養費 |
医療保険と介護保険の自己負担額を合算し、自己負担限度額(年額)を超えたとき、その超えた額を支給 | |
訪問看護 療養費 |
医療費に下記給付割合を乗じた額を支給
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入院時 食事療養費 |
食事療養標準負担額(自己負担する食費)を超えた額 70歳以上の方はこちら |
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入院時 生活療養費 |
65歳以上の方が療養病床に入院したとき、生活療養標準負担額(自己負担する食費・居住費)を超えた額 | |
移送費 | 基準内であればかかった費用全額
※ただし、事前申請の必要があります。 |
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病気やケガで働けない | ||
傷病手当金 | 休業1日につき基準額※の3分の2を1年6ヵ月の範囲で支給 | 傷病手当金付加金 傷病手当金を受ける期間中、1日につき基準額※の15分の2を支給 |
出産した | ||
出産手当金 | 休業1日につき基準額※の3分の2を出産の日以前42日(多胎98日。出産予定日が遅れた期間も支給)、出産の日後56日間支給 | 出産手当金付加金 出産手当金を受ける期間中、1日につき基準額※の15分の2を支給 |
出産育児 一時金 |
1児につき原則500,000円を支給 (産科医療補償制度未加入医療機関の場合、1児につき488,000円を支給) |
1児につき36,000円を支給 |
亡くなった | ||
埋葬料 | 一律50,000円を支給 | 一律50,000円を支給 |
埋葬費 ※生計維持 関係に あった人が いない場合 |
埋葬に要した費用相当額(埋葬料の範囲内)を支給 | 埋葬に要した実費が50,000円を超える場合に支給(上限50,000円) |
※基準額:直近の継続した12ヵ月の標準報酬月額の平均の30分の1
法定給付 | 付加給付 | |
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病気やケガをした | ||
家族 療養費 |
医療費に下記給付割合を乗じた額を支給
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1ヵ月間に払った医療費の自己負担額(入院・外来別)(1ヵ月、レセプト1件ごと。高額療養費は除く)から 25,000円を控除した額を支給 (100円未満は切り捨て) 高額な医療費を支払った |
保険外 併用療養費※1 |
保険外の療養を併用したとき、健康保険のワク内は上記と同じ | |
家族療養費 | 立て替え払いした後で慶應義塾健康保険組合が承認すれば一定基準額を支給 | |
家族 高額療養費 合算 高額療養費 |
医療費自己負担額がレセプト1件(1人、1ヵ月、1病院・診療所、1診療科単位、入院・外来別)につき法定自己負担限度額を超えたとき、その超えた額を支給 | 合算高額療養費の支給を受けるとき、自己負担額の合計額(合算高額療養費は除く)から1人につき25,000円を控除した額を支給 (100円未満切り捨て) 高額な医療費を支払った |
高額介護 合算療養費 |
医療保険と介護保険の自己負担額を合算し、自己負担限度額(年額)を超えたとき、その超えた額を支給 | |
家族訪問 看護療養費 |
医療費に下記給付割合を乗じた額を支給
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入院時 食事療養費 |
【65歳未満】 1食につき360円を超えた額(長期入院の場合は91日目以降の入院は160円)を支給 65歳以上の方は「病気やケガをした」をご覧ください。 |
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家族移送費 | 基準内であればかかった費用全額
※ただし、事前申請の必要があります。 |
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出産した | ||
家族出産 育児一時金 |
1児につき原則500,000円を支給 (産科医療補償制度未加入医療機関の場合、1児につき488,000円を支給) |
1児につき36,000円を支給 |
亡くなった | ||
家族埋葬料 | 一律50,000円を支給 | 一律10,000円を支給 |