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訪問看護・介護サービスを受ける

在宅で継続して療養を受ける状態にある人が、指定訪問看護事業者の訪問看護・介護サービスを受けたとき、 訪問看護療養費としてかかった費用の下記給付割合を乗じた額が支給されます。

利用方法は、患者や家族がかかりつけの医師に申し込み、 その医師が最寄りの訪問看護ステーションに指示します。 その指示書をもらい、直接、指示された訪問看護ステーションに申し込み、訪問看護を受けます。

なお、訪問看護ステーションの設置状況はまだ少なく、各地でこの訪問看護を受けられるには、 多少時間がかかりそうです。

対象者は、医師が基準により認めた人たちで、 おもに難病患者、末期ガン患者、重度障害者(筋ジス、脳性麻痺等)、 初老期の脳卒中患者等の方々です。

法定給付

本人・家族とも訪問看護にかかった費用に下記給付割合を乗じた額を支給します。




70歳以上
75歳未満
現役並み
所得者
7割
上記以外 8割※
義務教育就学後〜69歳まで 7割
義務教育就学前まで 8割

平成26年3月31日以前に70歳になった方は1割

付加給付

訪問看護療養費付加金 訪問看護療養費が支給される場合に、1ヵ月の自己負担額の合計額(高額療養費は除く)から25,000円を差し引いた額(100円未満は切り捨て)が支給されます。
家族訪問看護療養費付加金 家族訪問看護療養費が支給される場合に、1ヵ月の自己負担額の合計額(家族高額療養費は除く)から25,000円を差し引いた額(100円未満は切り捨て)が支給されます。

介護保険の給付を受けられる場合

要介護認定を受け、介護保険から同様の給付を受けられる場合には、基本的には介護保険からの給付が優先されます。

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