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移送費

歩行困難な状態の患者が医師の指示により治療上、緊急に移送が必要であると認められ、慶應義塾健康保険組合が認めた場合に限り、 そのかかった交通費の全額が基準内であれば現金給付(移送費)されます。毎日の通院費は認められません。

給付条件

  1. 適切な保険診療を受けるためのものであること
  2. 移動を行うことが著しく困難であること
  3. 緊急その他やむを得ないものであること

上の3つの条件を満たしているときに給付が受けられます。

移送費が支給される事例

  1. 負傷した患者が災害現場などから医療機関に緊急に移送された場合。
  2. 離島などで病院にかかり、又は負傷し、その症状が重篤であり、かつ、傷病が発生した場所の付近の医療施設では必要な医療が不可能であるか又は著しく困難であるため、必要な医療の提供を受けられる最寄りの医療機関に移送された場合。
  3. 移動困難な患者であって、患者の症状からみて、当該医療機関の設備などでは十分な診療ができず、医師の指示により緊急に転院した場合。

給付額

もっとも経済的な通常の経路および方法によって移送された場合の費用として慶應義塾健康保険組合が算定し、 実際にかかった費用と比べて少ない額を全額支給することとしています。 医師の判断により、医師・看護師等の付き添いをつけた場合には、一人分の片道交通費が給付されます。

※重傷のため移送車を使って転院した場合でも、自己都合によるものは移送費の対象とはなりません。

手続き方法

詳細については、慶應義塾健康保険組合にお問い合わせください。

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