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特例退職者医療制度

「特例退職被保険者制度」は市区町村の国民健康保険で実施している退職者医療制度を基本として導入したものです。
慶應義塾健康保険組合への加入期間や老齢年金の受給権等加入要件を満たすと、後期高齢者医療制度の対象となる75歳までは、慶應義塾を退職した後も慶應義塾健康保険組合に加入いただけます。
「特例退職被保険者制度」に加入すると、医療費の3割負担など、どの医療保険制度でも共通に受けられる法定給付のほか、慶應義塾健康保険組合独自に実施する付加給付も受けることができ、実質的には、在職中とほとんど変わらない保険給付を受けることができます。また各種健診や保養所などの保健事業についても、原則として在職中と同様に利用することができます。したがって、慶應義塾健康保険組合の特例退職被保険者医療制度は、市区町村が運営する国民健康保険よりも手厚いサービスを受けることができます。
しかしながらその反面、ご負担いただく保険料は国民健康保険などと比べ、必ずしも安くはありません。
この制度に加入されるか、あるいは別制度に加入されるかは、本案内に記載の内容をご理解の上、保険給付・保健事業の内容および保険料の観点から比較しお決めください。


加入条件

次の5つの要件を同時に満たしていることが必要です。
ただし、加入要件を満たしたときから3ヵ月を過ぎてお申し出いただいた場合は原則として加入できません。

加入要件

  1. 慶應義塾健康保険組合に加入していた期間が、通算20年以上あることまたは40歳以降に通算10年以上あること
  2. 日本国内に住民登録していること
  3. 加入時に勤務先の健康保険組合、共済組合等に加入していないこと
  4. 厚生年金など被用者年金の老齢年金の受給年齢に達していること
  5. 後期高齢者医療制度の対象者でないこと(75歳未満であること)

資格取得日

老齢年金の受給開始後に退職 退職日の翌日
老齢年金の受給開始前に退職
  • 任意継続に加入の場合
任意継続満了の日、または老齢受給年齢到達後の任意継続資格喪失日
  • 慶應義塾健康保険組合を離れた場合(国民健康保険等に加入)
老齢年金受給開始年齢の到達日
再就職先を退職 再就職先退職後の翌日

「老齢年金の受給開始前に退職」および「再就職先を退職」に該当する方が特例退職被保険者医療制度への加入を希望される場合には、資格取得日の1ヵ月ほど前に慶應義塾健康保険組合へご相談ください。

申請期限

原則として、上記資格取得日から20日以内

  • 特例退職被保険者の資格取得日から20日を過ぎると、申請書を受け付けた日が資格取得日となります。
  • 資格取得日から3ヵ月を過ぎると、原則として加入できません。
  • 老齢年金の受給開始年齢前に退職した方で、年金の受給年齢に到達し年金証書を受け取ったときに、慶應義塾健康保険組合や再就職先の健康保険組合以外に加入されている方は、年金証書を受け取った日の翌日から3ヵ月以内に申請を行わないと加入することができません。

加入手続き

加入要件を満たした日から3ヵ月以内に「健康保険資格取得申請書(特例退職被保険者用)」に記入し、関係書類添付の上、慶應義塾健康保険組合へ必要書類を提出(必着)してください。必要書類一式が慶應義塾健康保険組合に到着した日が認定日となります。
なお、被扶養者についても同時に申請していただきます。

ただし、退職時点で年金受給権がある方は退職日の翌日から20日以内に必要書類一式が慶應義塾健康保険組合に到着すれば「退職日の翌日」、その他の方は加入要件を満たした日から20日以内に必要書類一式が慶應義塾健康保険組合に到着すれば「年金受給開始の誕生日」または「(他健保)資格喪失日」に遡って認定します。

なお、事実発生前に「確認書」を提出することもできますが、健康保険法の定めにより、事実発生日もしくは年金受給権発生日以降の手続きとなるため、保険証がお手元に届くのには日数を要します。

提出書類 提出期限 補足・注意事項
健康保険資格取得申請書(特例退職被保険者用) 加入要件を満たした日から3ヵ月以内(必着)  
国民年金・厚生年金保険年金証書
(写)
年金給付裁定請求書(年金請求書)の1ページ目の写し、または年金裁定通知書を提出
※年金受給の手続き中の方はご連絡ください。
住民票
※続柄が記載された全世帯の住民票であること(3ヵ月以内に取得したもの)
退職証明書もしくは健康保険資格喪失証明書 他健康保険より加入される場合は、退職証明書もしくは加入していた前健康保険組合の資格喪失証明書、市町村国民健康保険より加入される場合は、保険証(写)が必要となります。
  • 健康保険資格取得申請書(特例退職被保険者用) 

被扶養者がいる場合の添付書類

被扶養者の収入を証明する書類 収入あり:課税証明書、源泉徴収票、年金額が記載された書類(年金額改定通知書など)
収入なし:非課税証明書、在学証明書
※なお、上記以外の書類を必要に応じてご提出いただく場合もあります。
戸籍謄本 住民票で続柄が証明できない場合のみ
別居されている方の住民票 別居の場合(3ヵ月以内に取得したもの)
仕送り額を証明する書類 別居の場合(現金書留の控や銀行送金の控等)

保険給付等について

在職中と同じ条件で健康保険の給付等が受けられますが、傷病手当金は支給されません(継続給付含む)。

標準報酬月額と健康保険料

特例退職被保険者の保険給付や保険料の計算の基礎となる標準報酬月額は、前年度(9月30日現在)の慶應義塾健康保険組合の特例退職被保険者を除く全被保険者の「(平均標準報酬月額+標準賞与額の1/12)×1/2以下で設定します。この標準報酬月額に保険料率を乗じた額が当年度(4月〜翌年3月)の月額保険料となります。また、健康保険料および介護保険料は標準報酬月額と保険料率で算定され、全額自己負担となります。

※慶應義塾健康保険組合の平均標準報酬月額と保険料率は毎年見直しを行っています。

保険料の納付について

  • 当月分の保険料は、その月の10日まで(金融機関休業日の場合は翌営業日)に納付しなければなりません。
  • 資格を取得した月は保険料を徴収しますが、喪失する月には徴収しません。
    ただし、同じ月に資格の取得と喪失をおこなった場合は、その月の保険料を徴収します。
  • 64歳までの方は、健康保険料と併せて介護保険料を納付していただきます。

【保険料の一括前納】

ご希望により、保険料を一括前納することが可能です。保険料を一括前納されますと複利現価法による年4%の割引により保険料の負担が軽減されます。前納する場合の納付期日は、慶應義塾健康保険組合が指定します。

1年前納(4月分〜翌年3月分) 開始月の前月の3月に一括納付
半年前納(4月分〜9月分)(10月分〜翌年3月分) 開始月の前月の3月と9月に一括納付

※年度の途中からも前納扱いができる場合もあります。

資格を喪失するとき(資格喪失)の条件

資格を失う場合と喪失日

  1. 後期高齢者医療制度の適用対象となった場合、適用開始日に資格喪失
    • 満75歳に達したとき
    • 65歳以上で介護を要する状態になり、市区町村の障害認定を受けたとき
  2. 再就職して勤務先の健保または共済組合等の被保険者になった場合、その日に資格喪失
  3. 死亡した場合、翌日に資格喪失
  4. 保険料未納の場合、納入期日(当月10日)の翌日で資格喪失
  5. 海外居住となった場合、住民票を除票した日に資格喪失
  6. 本人からの申し出(自己都合)による場合は、「資格喪失申出書」を当健保組合が受理した日の翌月1日に資格喪失

※ 被保険者本人が資格を喪失すると、被扶養者も同時に資格を喪失することになります。

資格喪失の手続き

喪失の事由が生じてから5日以内に、「資格喪失届」を添付書類とともにご提出ください。

添付書類
  1. 保険証
  2. 事由を証明する書類(コピーでも可)

ご本人が亡くなられた場合は、慶應義塾健康保険組合までご連絡ください(「資格喪失届」は提出不要です)。

  • 資格喪失届[特退]

各種変更手続き

住所・給付等の振込先の変更手続き

住所や金融機関は、事務連絡や給付金の振込に欠かすことができません。
住所・給付などの振込先に変更が生じた場合、速やかに「変更届」を慶應義塾健康保険組合に届け出てください。

  • 変更届(特例退職被保険者用)

扶養家族の変更手続き

扶養家族の変更は、その事由が発生したらできるだけ速やかに届け出てください。必要書類などについて、詳しくは慶應義塾健康保険組合までお問い合わせください。

特例退職被保険者として再加入する場合

特例退職被保険者としての資格を喪失したあとに、再度特例退職者医療制度に加入することができる場合があります。
再加入が可能どうかは当初の資格の喪失理由などによって異なりますので下記の条件をご確認ください。

【1】就職による資格の喪失で、再就職先を退職された場合
【2】在職中より引き続き海外勤務等で海外居住または、特例退職被保険者制度に加入途中で海外居住され資格の喪失をされた方が、日本国内に戻ってこられた場合 ただし、「住民票」が日本国内にあることが前提です。 ○ 
【3】上記以外での再加入 ×
特例退職被保険者(特退)として慶應義塾健康保険組合に再加入
特例退職被保険者(特退)として慶應義塾健康保険組合に再加入

この表中において

※「現役(健保20年加入など)」とは、慶應義塾健康保険組合加入期間が、20年(または40歳以上10年)以上の人。

※「国保等」とは、国民健康保険の被保険者または、ご家族の被扶養者になることをいいます。

※「再就職」とは、再就職先の健保への加入または任意継続被保険者加入などをいいます。老齢厚生年金受給権が発生後、一旦国保や家族の被扶養者になることを選択した場合は、特例退職被保険者制度には加入できません。

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