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資格がなくなっても継続給付

慶應義塾を退職し、被保険者(本人)の資格を失ったあと保険料を納めなくても、要件を満たしていれば引き続き保険給付を受けられる場合があります。これを資格喪失後の継続給付といいます。(被保険者(本人)のみが対象となります。
ただし、退職後の給付については、法定給付のみで慶應義塾健康保険組合が独自に行っている付加給付は受けられません。
特例退職者被保険者の方は、傷病手当金の継続給付の受給はできません。

要件
給付を受けるには資格喪失日の前日(退職日)まで継続して1年以上被保険者の資格を有していることが要件となります。(埋葬料(費)を除く)
任意継続加入期間は含まれません。

給付の種類 給付の内容と手続き
傷病手当金

退職等で加入者の資格がなくなった場合、次の4つの要件を全て満たすと、傷病手当金の支給期間(最長1年6ヵ月)の範囲で受給することができます。

  • 退職日までに、1年以上継続して被保険者であること。
    任意継続加入期間は含まれません。

  • 退職日に傷病手当金を受給しているか、受給できる状態であること。
    受給できる状態とは、待期期間(3日間)を経過し4日目以降が退職日であることをいいます。

  • 退職後も引き続き同じ病気療養のため(医師の診断により)労務不能の状態であること。
    退職後に働ける状態になり傷病手当金が不支給になった場合には、その後さらに労務不能になったとしても傷病手当金は支給されません。

  • 退職日に仕事を休んでいること。

ただし、雇用保険(失業給付)の申請または受給されている場合、傷病手当金は支給されません。
また、老齢厚生年金、障害年金、障害手当金を受給されている場合も、傷病手当金は支給されませんが、その額が傷病手当金の額を下回るときは、その差額が支給されます。
特例退職者被保険者の方は、傷病手当金の継続給付の受給はできません。

傷病手当金支給期間

手続き

出産手当金

退職等で加入者の資格がなくなった場合、次の3つの要件を全て満たすと、出産手当金の支給期間の範囲で受給することができます。

@退職日までに、1年以上継続して被保険者であること。
任意継続加入期間は含まれません。

A退職日に出産手当金を受給しているか、受給できる状態であること。
受給できる状態とは、出産日または出産予定日以前42日前(多胎妊娠の場合は98日前)が加入期間であることをいいます。

B退職日に仕事を休んでいること。


手続き

出産育児一時金

資格喪失日の前日(退職日)まで被保険者期間が継続して1年以上ある方が、資格喪失後6ヵ月以内※に出産した場合、1児につき500,000円(産科医療保障制度対象分娩でない場合は488,000円)の給付があります。

※任意継続資格喪失後6ヵ月以内に出産した場合も含みます。ただし、資格喪失日の前日(退職日)まで継続して1年以上被保険者期間を有していることが要件となります。

なお、資格喪失後の被保険者出産育児一時金については、資格喪失後の給付を受けるか、あるいは出産の時点で加入している保険者で給付を受けるか、どちらかを選択し、一方からのみ給付を受けることができます。重複しては支給されません。

また、資格喪失後に被扶養者であった家族が出産しても家族出産育児一時金は支給されません。

手続き

埋葬料(費)

資格喪失後に亡くなり、次のいずれかに該当する場合は、埋葬料または埋葬費が支給されます。(資格喪失日の前日(退職日)まで継続して1年以上被保険者である受給要件は必要ありません。)

  1. 被保険者だった方が、資格喪失後3ヵ月以内に亡くなったとき
  2. 被保険者だった方が、資格喪失後の傷病手当金または出産手当金の継続給付を受けている間に亡くなったとき
  3. 被保険者だった方が、2.の継続給付を受けなくなってから3ヵ月以内に亡くなったとき
埋葬料(費)支給期間

資格喪失後に被扶養者であった家族が亡くなっても家族埋葬料は支給されません。

手続き

  • 埋葬料(費)については「亡くなった」をご覧ください。

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