被保険者が業務外の病気やケガの治療のために仕事につけず給料がもらえないときは、生活保障として、健康保険から休業1日につき、基準額の3分の2相当額が「傷病手当金」として支給を始めた日から通算して1年6ヵ月に達するまで支給されます。
傷病手当の額より少ない給料を受けている場合は、その差額が支給されます。さらに、慶應義塾健康保険組合では、1日につき基準額の15分の2が「傷病手当金付加金」として支給されます。
ただし、慶應義塾健康保険組合の被保険者としての資格を失った後は付加給付は支給されず、「傷病手当金」のみの給付となります。
なお、特例退職者被保険者の方は、傷病手当金の継続給付の受給はできません。
※基準額:支給開始日以前の継続した12ヵ月間の標準報酬月額の平均
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*被保険者期間が1年以上の人
休業1日につき、支給開始日以前の継続した12ヵ月間の標準報酬月額の平均の30分の1の3分の2に相当する額
*被保険者期間が1年未満の人
①支給開始日以前の継続した各月の標準報酬月額の平均の30分の1に相当する額
②加入している健康保険の平均標準報酬月額の30分の1(平均標準報酬日額)に相当する額 休業1日につき、①か②のいずれか少ない額の3分の2に相当する額が支給されます。 |
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休業1日につき、支給開始日以前の継続した12ヶ月間の標準報酬月額の平均の30分の1の15分の2に相当する額
付加給付は在職期間および任意継続加入期間のみ支給されます。 |
次の1〜4の条件を全て満たすと、傷病手当金を受けることができます。
待期3日間の考え方は職場を休んだ日が連続して3日間なければ成立しません。
連続して2日間職場を休んだ後、3日目に仕事を行った場合には、「待期3日間」は成立しません。
傷病手当金が支給されるのは、支給開始日から最長1年6ヵ月間です。(途中出勤した日があっても支給開始の日から1年6ヵ月を越えた期間については支給されません。)(2021(令和3)年12月31日まで)
2022(令和4)年1月から傷病手当金の支給期間が、支給開始日から「通算して1年6か月」になります。 同一のケガや病気に関して、支給期間中に途中で回復し復職するなど傷病手当金が支給されなかった期間がある場合、 支給開始日から起算して1年6か月分が支給されます。
※2020(令和2)年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金が対象です。
「傷病手当金・傷病手当金付加金請求書」を添付書類などと一緒に慶應義塾健康保険組合へ提出してください。
提出書類 | 提出期限 | 補足・注意事項 |
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健康保険 傷病手当金・ 付加金請求書 |
事態発生後 速やかに |
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傷病手当金・ 付加金支給申請に伴う調査 に係る同意書 |
支給決定を行うにあたり、関係機関に照会するための同意書が必要です。初回申請の際に添付してください。 | |
年金証書(写) 年金振込通知書(写) 年金額改定通知書(写) 身体障害者手帳 (病名記載頁)(写) ※手帳は障害厚生年金・障害手当金 受給者のみ |
障害厚生年金・障害手当金・老齢厚生年金等を受給している場合必要です(最新の日本年金機構発行のものであること)。初回申請の際に添付してください。 新たに受給権が発生した場合や、受給額の変更があったときには、至急ご連絡ください。 |
注意