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介護保険制度

介護保険制度は、介護を社会全体で支えることを目的として2000年に創設されました。国内に居住する40歳以上の人はすべて被保険者となります。 このうち65歳以上の人は「第1号被保険者」、65歳未満の医療保険加入者を「第2号被保険者」と区分します。
第1号被保険者に該当される方は市区町村へ保険料を納付してください(原則、老齢年金からの天引き)。 第2号被保険者は加入する健康保険に健康保険料と介護保険料を合算して納付することになります。

第1号被保険者 第2号被保険者
対象者 65歳以上の方 40歳以上 65歳未満の健保組合、共済組合、国保などの医療保険加入者
(40歳になれば自動的に資格を取得し、65歳になるときに自動的に第1号被保険者に切り替わります)
保険料の
徴収方法
  • 市町村と特別区が徴収
    (原則、年金からの天引き)
  • 65歳になった月から徴収開始
  • 医療保険料と一体的に徴収
    (健康保険加入者は、原則、事業主が1/2を負担)
  • 40歳になった月から徴収開始
受給要件
  • 要介護状態
  • 要支援状態
  • 要介護(要支援)状態が、加齢に起因する疾病(特定疾病)による場合に限定

なお、健康保険では被扶養者にあたる人も、介護保険では被保険者となり、介護保険料を納付することになります。ただし、本人および被扶養者がいずれも健康保険組合に加入している介護保険第2号被保険者の場合、被扶養者の介護保険料は、被保険者徴収分に織り込まれているため、直接納める必要はありません(下記の例をご参照ください)。

例)

本人 第1号 被扶養者 第1号
市町村へ納付 市町村へ納付
本人 第1号 被扶養者 第2号
市町村へ納付 健康保険組合へ納付
本人 第2号 被扶養者 第1号
健康保険組合へ納付 市町村へ納付
本人 第2号 被扶養者 第2号
健康保険組合へ納付 被保険者徴収分に
織り込み済み

介護保険の財政と仕組み

介護保険の財政と仕組みの相関図

仕事と介護の両立のための制度(育児・介護休業法で定められた制度)

  1. 介護休業制度 ※要件を満たせば雇用保険から休業前賃金の67%が支給(介護休業給付金)
  2. 介護休暇制度
  3. 介護のための短時間勤務等の制度
  4. 介護のための所定外労働の制限(残業免除の制度)
介護保険の適用除外
該当・非該当事由 確認書類 該当・非該当日
該当
(介護保険が適用されない)
国外居住者 住民票の除票 住民票の転出日の翌日
国外居住中に40歳到達者 住民票の除票 40歳誕生日の前日
適用除外施設入所者 入所または入院証明書 入所日の翌日
在留資格3ヵ月未満の外国人 旅券(パスポート)の裏面に押される「上陸許可認証 (写)」、「資格外活動許可書(写)」など、および雇用契約期間を証明できる「雇用契約書(写)」など 健康保険の資格取得日
非該当
(介護保険が適用される)
国内帰国者 住民票 住民票の転入日
適用除外施設退所者 退所または退院証明書 退所日
在留資格が3ヵ月超過した外国人 住民票 住民票の転入日

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