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本人・家族が出産した

本人または被扶養者が出産したとき

被保険者が出産したときには、出産費用の補助として「出産育児一時金」、出産のため仕事を休んでいた期間の生活費の一部として「出産手当金」が支給されます。
被扶養者である家族が出産したときも同様に「家族出産育児一時金」が支給されます。

※1:出産とは…
妊娠4ヵ月(85日)以後の生産(早産)、死産(流産)、人工妊娠中絶をいいます。正常な出産、経済上の理由による人工妊娠中絶は療養の給付の対象になりませんが、帝王切開等(※2)による出産の場合は療養の給付が行われます。

※2:帝王切開など、高額な保険診療が必要となった場合は…
慶應義塾健康保険組合へ「限度額適用認定証」の交付申請をしてください。「限度額適用認定証」を医療機関に提示すれば、窓口での負担は所得区分に応じた自己負担限度額までとなります。

出産育児一時金の支給額

出産時一時金の支給額

  • 窓口負担を軽減する制度をご利用ください

出産後の申請・支給となるため、窓口で一時的に多額の費用を立て替え払いすることになりますが、この経済的負担を軽減するしくみとして「直接支払制度」または「受取代理制度」が利用できます。これらの制度を利用すると、窓口での支払いが出産費から出産育児一時金の支給額を差し引いた額で済むようになります。
なお、出産費が出産育児一時金の支給額より少ない場合は、差額が慶應義塾健康保険組合から被保険者に支給されます。

本人の出産 女性被保険者が出産したときには、出産費用の補助として「出産育児一時金」、出産のため仕事を休んでいた期間の生活費の一部として「出産手当金」が支給されます。
家族の出産 被扶養者(家族)が出産したときには、出産費用の補助として「家族出産育児一時金」が支給されます。

給付額

給付を受ける権利は、事実発生日から2年で時効となります。

法定給付
被保険者が出産したとき 出産育児一時金 1児につき500,000円を支給します。
被扶養者が出産したとき 家族出産育児一時金

※ただし、産科医療補償制度対象分娩でない場合は、1児につき488,000円(2023(令和5)年4月から引上げ)

慶應義塾健康保険組合の付加給付
被保険者が出産したとき 出産育児一時金付加金 1児につき36,000円を支給します。
被扶養者が出産したとき 家族出産育児一時金付加金

※出産日に慶應義塾健康保険組合の資格がある場合に支給

出産育児一時金(家族出産育児一時金)とは

妊娠4ヵ月(85日)以上を経過した後の出産について、1児につき法定給付として500,000円※が支給されます。
また、慶應義塾健康保険組合の付加給付として36,000円が支給されます。
生産、死産にかかわらず、出産に対して支給されるものです。
なお、多胎児を出産したときは、胎児数分だけ支給されます。(例:双児の場合は2人分となります。)

また継続して1年以上被保険者期間のあった人が資格喪失後6ヵ月以内に出産した場合にも、 出産育児一時金が支給されます。(付加金は支給されません。)
該当される方は、加入していた健康保険組合などから「資格喪失後の給付」または、慶應義塾健康保険組合の「出産育児一時金(家族出産育児一時金)」のどちらか一方のみ選択して給付を受けてください。
詳しくは「資格がなくなっても継続給付」をご覧ください。

産科医療補償制度に加入している医療機関などで出産(在胎週数22週以降のものに限る。死産を含む。)した場合は、法定給付として500,000円が支給されます。
(ただし、産科医療補償制度に未加入の医療機関などでの出産や、在胎週数22週未満で出産した場合は488,000円(2023(令和5)年4月から引上げ)が支給されます。)
産科医療補償制度については「産科医療補償制度ホームページ」をご覧ください。

手続き

下記受取方法より、ご選択ください。

出産育児一時金・
家族出産育児一時金の受取方法
1 直接支払制度を利用する方法
出産育児一時金の支給申請および受取を、分娩医療機関が被保険者に代わって行う制度です。
制度の利用は、出産予定の分娩機関にて合意文書を取り交わすだけで済み、慶應義塾健康保険組合への申請は不要です。
※分娩機関によって、利用できる制度が異なります。分娩機関でお確かめください。
2 受取代理制度を利用する方法
出産育児一時金の受取代理人を出産予定の分娩機関とする申請を、慶應義塾健康保険組合に事前申請します。
厚生労働省に届出を行った一部の分娩医療機関で利用できます。
3

直接支払制度もしくは受取代理制度を利用しない場合/または海外での出産の場合
窓口で出産費用を全額支払い、後日、慶應義塾健康保険組合へ申請し、出産育児一時金を受取る方法です。

  • 出産育児一時金・付加金について PDF

直接支払制度を利用した場合

直接支払制度とは、出産育児一時金の額を上限として、慶應義塾健康保険組合から支払機関を通じて医療機関などへ出産費用を支払う制度です。
出産する医療機関で保険証を提示し、直接支払制度についての説明を受け、制度を利用することを書面(合意文書)で承諾してください。
慶應義塾健康保険組合独自の付加給付と出産費用が法定給付の範囲内で差額が生じた場合は、医療機関からの請求を確認後、被保険者に支払います。(慶應義塾健康保険組合への申請は不要です。)

手続き

直接支払制度を利用する場合は、慶應義塾健康保険組合へ「健康保険 出産育児一時金・付加金請求書」の申請は不要です。

提出書類 提出期限 補足・注意事項
家族(被扶養者)異動届 事態発生後速やかに 出産した子を被扶養者とする場合のみ提出してください。
  • 家族(被扶養者)異動届 

※配偶者の追加・削除の場合は、国民年金第3号の届出も必要です。

出産育児一時金などの「直接支払制度」手続きの流れ

「直接支払制度」手続きの流れ

※付加金支給対象の方:出産日に慶應義塾健康保険組合の資格のある方が対象です。

受取代理制度を利用した場合

受取代理制度とは、被保険者が事前に申請をすることにより、慶應義塾健康保険組合から支給する出産育児一時金などを被保険者に代わって医療機関などが受け取る制度です。
この制度の利用が可能であるか、出産を予定している医療機関などへ確認をしてから申請してください。
受取代理制度を適用できるのは、法定給付+付加給付の範囲内です。出産費用がその範囲内で差額が生じた場合は、医療機関などからの請求を確認後、被保険者に支払います。

手続き

「健康保険 出産育児一時金・付加金請求書(受取代理用)」を添付書類などと一緒に慶應義塾健康保険組合へ提出してください。

提出書類 提出期限 補足・注意事項
健康保険 出産育児一時金・付加金請求書(受取代理用) 事態発生後速やかに 受取代理人の欄に医療機関等に記入していただいてください。
※この制度を利用する場合は、事前申請が必要です。
(出産予定日の2ヵ月前〜申請可能です。)
氏名、出産予定日のわかる母子健康手帳のページの写しまたは証明書等の写し  
家族(被扶養者)異動届 出産した子を被扶養者とする場合のみ、提出してください。
  • 健康保険 出産育児一時金・付加金請求書(受取代理用) 
  • 家族(被扶養者)異動届 

※配偶者の追加・削除の場合は、国民年金第3号の届出も必要です。

出産育児一時金などの「受取代理制度」手続きの流れ

「受取代理制度」手続きの流れ
  • 健康保険 出産育児一時金・付加金請求書(受取代理用) 
「受取代理制度」手続きの流れ

※付加金の支給対象の方:出産日に慶應義塾健康保険組合の資格のある方が対象です。

直接支払制度もしくは受取代理制度を利用しない場合/または海外での出産の場合

被保険者が医療機関などへ出産費用の全額を支払い、その後に慶應義塾健康保険組合へ請求してください。

手続き

「健康保険 出産育児一時金・付加金請求書(直接支払制度を利用しない場合)」を添付書類などと一緒に慶應義塾健康保険組合へ提出してください。

提出書類 提出期限 補足・注意事項
健康保険 出産育児一時金・付加金請求書(直接支払制度を利用しない場合) 事態発生後速やかに 医師・助産師又は市区町村長による証明欄に証明を受けてください。
直接支払いではない旨の合意文書(写し) 医療機関などから交付される代理契約に関する文書で、直接支払制度を利用しない場合も交付することが定められています。
※海外で出産した場合は不要です。
領収書・明細書(原本) 医療機関などの発行する領収・明細書で、産科医療補償制度加入の医療機関などの場合は、所定スタンプの押印が必須です。
※海外で出産し、外国語で記載されている場合は、翻訳文を添付してください。
医療機関又は公的機関が発行した出生証明書など(原本) 「出産育児一時金・付加金請求書(直接支払制度を利用しない場合)」の医師・助産師又は市区町村長による証明欄に、証明を受けられなかった場合に必要です。
死産の場合は医師・助産師による証明(「妊娠○週○日」が記入されたもの)が必要です。
※海外で出産した場合は必須です。
外国語で記載されている場合は、翻訳文を添付してください。
家族(被扶養者)異動届 出産した子を被扶養者とする場合のみ、提出してください。
  • 健康保険 出産育児一時金・付加金請求書(直接支払制度を利用しない場合) 
  • 家族(被扶養者)異動届 

※配偶者の追加・削除の場合は、国民年金第3号の届出も必要です。

出産育児一時金など 手続きの流れ

出産育児一時金など 手続きの流れ

※付加金の支給対象の方:出産日に慶應義塾健康保険組合の資格のある方が対象です。

出産手当金

被保険者がお産のため仕事を休み、給料がもらえないときには、 その間の生活保障の意味で支給されます。 出産の日が出産予定日より遅れた場合は、その遅れた期間も仕事を休み、 給料がもらえなかったのであれば支給されます。

給付期間

分娩の日(分娩日が分娩予定日後であるときは、分娩予定日)以前42日(多児妊娠の場合は98日)から分娩の日後56日までの間で労務に服さなかった期間(欠勤した期間)について給付されます。

    給付金額
    • 法定給付
    *被保険者期間が1年以上の人  
    休業1日につき、支給開始日以前の継続した12ヵ月間の標準報酬月額の平均の30分の1の3分の2に相当する額

    *被保険者期間が1年未満の人  
    支給開始日以前の継続した各月の標準報酬月額の平均の30分の1に相当する額
    加入している健康保険の平均標準報酬月額の30分の1(平均標準報酬日額)に相当する額
    休業1日につき、のいずれか少ない額の3分の2に相当する額が支給されます。

    • 付加給付
    休業1日につき、支給開始日以前の継続した12ヶ月間の標準報酬月額の平均の30分の1の15分の2に相当する額
    付加給付は在職期間および任意継続加入期間のみ支給されます。

    手続き

    「健康保険 出産手当金・付加金請求書」を慶應義塾健康保険組合へ提出してください。
    • 健康保険 出産手当金・付加金請求書 PDF 記入例PDF

    注意

    • 夫婦が共同で子どもを扶養する場合は、将来継続的にみて収入が多いほうの扶養とします。複数の子どもがいる場合、収入の多いほうの親が原則として子ども全員を扶養することになります。
    • 慶應義塾では、育児休職期間中は無給と定められています(育児休職等に関する規程(就)第5条)ので、この間は配偶者の収入が被保険者を上回ることになります。しかし、2021(令和3)年8月以降は、主として生計を維持する者が 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 43 条の2に定める育児休業等を取得した場合、当該休業期間中は、被扶養者の地位安定の観点から特例的に被扶養者を異動しないこととなったため、手続きは必要ありません。
    • 育児休職から復職された時点で、あらためて被扶養者の異動を希望する場合は、「家族(被扶養者)異動届」および必要書類を提出してください。
    • 家族(被扶養者)異動届 

    ※配偶者の追加・削除の場合は、国民年金第3号の届出も必要です。

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