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高齢者の医療

70歳以上の高齢者が診療を受ける場合は、かかった医療費の2割、現役並み所得者については3割を窓口で負担します。
入院の場合には、入院時食事療養の標準負担額(1日3食を限度に1食につき460円)も負担します。
また、療養病床に入院する場合には、食材料費と居住費が自己負担となり、入院時生活療養の標準負担額を負担します。 療養病床とは、慢性的な病気で長期入院するためのベッドのことをいいます。 認知症等の症状がある高齢者の多くは、療養病床を利用しています。

※ 詳しくは「70歳〜74歳の方の医療費自己負担額 見直しについて」をご覧ください。

なお、75歳以上の方は「後期高齢者医療制度」の対象となります。


病院にかかる時に支払う医療費(法定自己負担)

区分 自己負担
現役並み所得者※1 3割
一般 2割
※2
市町
村民税
非課税
世帯
低所得者II 低所得者Iに
該当しない方
低所得者I
【2】
被保険者とその扶養家族の収入から必要経費・控除額を除いた後の所得がない場合
低所得者I
【1】
老齢福祉
年金受給者
(75歳以上の方)

※1:現役並み所得者とは、70歳以上の被保険者で平均的収入以上(標準報酬月額280,000円以上)の所得がある人と、 その被扶養者をいいます。

※2: 詳しくは「70歳〜74歳の方の医療費自己負担額 見直しについて」をご覧ください。

ただし、「健康保険高齢受給者基準収入額適用申請書」と収入証明書を提出し、収入基準額未満であると認められる場合は、自己負担割合2割となります。
詳しくは「70歳〜74歳の方の医療費自己負担額 見直しについて」をご覧ください。

  • 収入基礎基準・・・単独世帯の場合:年収383万円/夫婦2人世帯の場合:年収520万円

新たに現役並み所得者と判定された方は負担緩和の経過措置の対象となる場合があります。


入院時の食費(食事療養標準負担額)

入院したときは医療費の自己負担とは別に、食事の費用(食事療養標準負担額)を自己負担することになっています。

区分 1食あたりの負担額
一般 460円
市区町村民税
非課税世帯
低所得者U(※1) 210円
(91日目以降160円)
低所得者T(※2) 100円
  • (※1)低所得者Uとは、低所得者Tに該当しない市区町村民税非課税である被保険者とその被扶養者
  • (※2)低所得者Tとは、被保険者および被扶養者すべてが、収入から必要経費・控除額を引いた後の所得がない場合の被保険者とその被扶養者(収入が年金のみで単独世帯の場合、約80万円以下)

※指定難病の患者または、小児慢性特定疾病患者については、1食260円になります。

※負担した食事の費用(食事療養標準負担額)は高額療養費の支給対象にはなりません。

療養病床に入院したときの食費・居住費(生活療養標準負担額)

65歳以上の方が「療養病床」に入院した場合は、食費(食事代)の負担と、居住費(光熱水費相当額)の負担が必要になります。また「療養病床」とは、慢性的な病気で長期入院するためのベッドのことをいいます。

食費
(1食)
居住費
(1日)
課税世帯 入院時生活療養(T)を算定する
医療機関に入院している者(※1)
460円 370円
入院時生活療養(U)を算定する
医療機関に入院している者(※2)
420円 370円
市区町村民
税非課税世帯
低所得者U 210円
(91日目以降160円)
370円
低所得者T 130円
(医療の必要性の高い方100円)
370円
  • (※1)入院時生活療養(T)を算定する医療機関とは、栄養管理師または栄養士による管理が行われている等、生活療養について一定の基準に適合しているものとして社会保険事務局に届けている医療機関のこと。
  • (※2)入院時生活療養(T)を算定する保険医療機関以外の医療機関のこと。

※指定難病の患者については、1食260円の食費(居住費は1日0円)になります。

※負担した食事・居住費の費用(生活療養標準負担額)は高額療養費の支給対象にはなりません。

高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)

医療費が高額になり法定自己負担限度額を超えた場合、その超えた分が払い戻しされる「高額療養費」という制度があります。 70歳以上の方は高齢受給者証を提示することにより、窓口での支払いが自己負担限度額までになります。
ただし、適用区分が「現役並み所得者 I 」(※1) および 「現役並み所得者 II 」(※2)に該当する方が、窓口での支払いを自己負担限度額に抑えたい場合は「限度額適用認定証」が必要になります。(平成30年8月診療分より)

高額療養費の自己負担限度額(70歳以上)

区分 法定自己負担限度額 給付
控除額
外来のみ
(個人ごと)
入院、入院と外来
(世帯ごと)
現役並み所得者V
(標準報酬月額83万円以上)
252,600円+(医療費−842,000)×1%
《多数該当:140,100円》
25,000円
現役並み所得者U(※2)
(標準報酬月額53〜79万円)
167,400円+(医療費−558,000)×1%
《多数該当:93,000円》
現役並み所得者T(※1)
(標準報酬月額28〜50万円)
80,100円+(医療費−267,000)×1%
《多数該当:44,400円》
一般
(標準報酬月額26万円以下)
18,000円
(年間上限144,000円)円
57,600円
《多数該当:44,400円》










低所得者II 8,000円 24,600円
低所得者I 15,000円

《多数該当》とは、直近12カ月の間に3回以上高額療養費の対象になった場合、 4回目以降はさらに自己負担限度額が引き下がり、多数該当の限度額が適用される特例制度のことです。
当健康保険組合では、さらなる自己負担額の軽減をはかるための独自の給付(付加給付)がありますので、自己負担限度額のうち付加給付控除額25,000円を超えた分が一部負担還元金(付加給付)として支給されます。

※但し、他の法令で公費負担される場合は除きます。

※負担した食事・居住費の費用(生活療養標準負担額)は高額療養費の支給対象にはなりません。

限度額適用認定証の交付について

70歳以上の方は高齢受給者証を提示することにより、窓口での支払いは自己負担限度額までの支払いとなりますが、適用区分が「現役並み所得者U」 と 「現役並み所得者T」の方の場合、窓口での支払いを限度額までに抑えるにはあらかじめ「限度額適用認定証」の交付を受ける必要があります。

【限度額適用認定証の交付】

申請書に必要事項を記入し、健康保険組合まで提出してください。

※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、当面の間「限度額適用認定証」発行については、
健康保険限度額適用認定証 申請フォームから申請も受け付けております。

  • 限度額適用認定申請書(70歳以上) 

高額療養費の支給を受ける(事後払戻しを受ける)場合と、事前に手続きをして限度額適用認定証を利用する(窓口での支払いを限度額に抑える)場合の二通りの方法がありますが、最終的に自身が負担する支払い額は同じ(付加給付控除額まで)になります。

世帯で合算する世帯合算高額療養費

医療費の支払いが1件だけでは自己負担限度額に達しない場合でも、同一世帯で医療費負担が複数あれば「世帯合算」という高額療養費の特例があります。70歳以上の方は金額の制約はなく同月の自己負担をすべて合算することができます。
この場合の世帯とは、住民票上の世帯とは異なり当健康保険組合に加入している家族となります。
また70歳未満の方と世帯合算する場合は、70歳未満の法定自己負担限度額が適用される他、自己負担額が21,000円以上であること等の条件があります。



医療費負担額と保険給付

医療費負担額が自己負担限度額を超えると超えた分が保険給付で返ってきます。(入院時食事療養費および入院時生活療養費は含まれません。)

ただし、基準日(7月31日)時点の所得区分が、一般区分または低所得区分に該当する場合、計算期間(前年8月1日〜7月31日までの期間)のうち、一般区分または低所得区分であった月の外来療養の医療費負担合計額(1ヶ月毎に支給される高額療養費を差引いた額)が、年間上限の自己負担限度額の14万4千円を超えた場合に、その超えた金分が保険給付で返ってきます。

なお、計算期間の1年間は当健保にのみ加入していたという場合でも、別途お手続きが必要です。また、他保険者から当健保に移られた場合や当健保から他保険者に移られた場合も、当健保及び他保険者へのお手続きが必要となります。
該当の方は、当健保までお問合せください。


受けられる診療と、受けられない診療

健康保険で診療を受けられるのは、症状のあらわれた病気やケガの場合に限られています。


整骨院、はり、きゅう、マッサージを受けたとき

医療機関の承認のあった場合のみ、健康保険の給付対象になります。


立替払いをしたとき(保険証不携帯時、海外で診療、コルセット、ギプス等)

診療費を全額支払い、後で慶應義塾健康保険組合に請求し払い戻しを受けることができます。 本人・家族ともに慶應義塾健康保険組合負担分の金額が払い戻しとなります。


訪問看護・介護サービスを受ける

在宅で継続して療養(指定訪問看護事業者の訪問看護・介護サービス)を受けたときかかった費用から 本人負担分を差し引いた慶應義塾健康保険組合負担分が支給されます。

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