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高齢受給者(証)

高齢受給者に該当される方につきましては、高齢受給者証が交付されます。

高齢受給者について

70歳から74歳までの方は高齢受給者となります。(後期高齢者医療の該当者は除く)

高齢受給者証記載の負担割合について

医療費自己負担は原則2割負担となり現役並み所得者※1については3割負担となります。

※1:現役並み所得者とは、70歳以上の被保険者で平均的収入以上(標準報酬月額280,000円以上)の所得がある人と、その被扶養者をいいます。 ただし、収入が基準額(単独世帯で年収3,830,000円、夫婦2人世帯で年収5,200,000円)未満である方は収入証明書を提出し収入基準額未満であると認められる場合は、 原則自己負担割合2割になります。
詳しくは「70歳〜74歳の方の医療費自己負担額 見直しについて」をご覧ください。

  基準収入額※2 被保険者 被扶養者
70〜74歳 69歳以下
被保険者が70歳以上で、

70歳以上の被扶養者がいる方
5,200,000円

以上
3割 3割 3割
(6歳未満

2割)
5,200,000円

未満
2割
2割
被保険者が70歳以上で、

70歳以上の被扶養者がいない方
3,830,000円

以上
3割 ---
3,830,000円

未満
2割
---
被保険者が69歳以下

(69歳以下の場合は収入は関係しない)
3割 2割

※2:診療月が1月〜8月については前々年の収入を、9月〜12月については前年の収入を基に判定します。

新たに現役並み所得者と判定された方は負担緩和の経過措置の対象となる場合があります。

詳しくは「高齢受給者の負担割合軽減について」をご覧ください。

高齢受給者証の交付について

高齢受給者証が交付される場合 交付時期 使用開始時期
被保険者または
被扶養者が
70歳となったとき
70歳の誕生月の月末頃
(誕生日が1日の場合は前月の月末頃)
70歳の誕生月の翌月1日
(ただし誕生日が1日の場合、誕生日)
新たに被扶養者と
認定された方
が高齢受給者であるとき
被扶養者に認定されたとき 被扶養者として認定された日
標準報酬月額の変更により窓口
負担割合が変わったとき
月額変更のとき 月額変更のとき

高齢受給者証の返却について

次の場合には高齢受給者証の返却をお願いします。

  1. 高齢受給者証の有効期限が切れたとき
  2. 後期高齢者医療の対象者に該当したとき
  3. 退職などにより資格喪失したとき
  4. 異動などにより保険証の番号が変わったとき
  5. 標準報酬月額の変更により窓口負担割合が変わったとき

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