健康保険に加入すると「健康保険被保険者証」(保険証)が交付されます。 これは、健康保険に加入していることを示す身分証明書になります。 病気、ケガで診療をうけるときに保険証を持参すれば一部を負担するだけで、必要な医療が受けられます。
保険証は身分証明書であるため、大切に保管してください。 他人に貸したり、不当に使用することは、厳重に禁止されています。
初診はもちろん、現在かかっている医療機関にも、月に一度は必ず保険証を窓口に提示してください。
提示をしなかった場合は給付金の支給が遅れる原因になることもありますので、くれぐれもご注意願います。
健康保険法施行規則第47条により、健康保険証(被保険者証)の裏面に臓器提供意思表示欄を設けています。
※臓器の移植に関する法律の一部の改正に伴う、健康保険法施行規則等の一部の改正により、平成22年7月17日より健康保険証の裏面が変更となり、臓器提供意思表示欄を設けることとされました。記入欄は記入後に保護シールを貼ることができます。
「意思表示欄保護シール」は慶應義塾健康保険組合または各地区総務担当にて配布しております。
関連リンク
移植についての詳細は、「公益社団法人日本臓器移植ネットワーク」ホームページをご覧ください。