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立替払いをした

次のような場合、一旦、本人が診療費を全額支払い、あとで健康保険組合負担分※を請求し、療養費として払い戻しを受けることができます。
なお、入院時食事療養および入院時生活療養の標準負担額は自己負担となります。

健康保険組合負担分

義務教育
就学前
義務教育
就学後〜69歳
70歳以上75歳未満
8割 本人・家族ともに7割 現役並み所得者:
7割
一般(上記以外):
8割※

※ただし、平成26年3月31日以前に70歳になった方は9割

療養費とは

健康保険では、業務外の病気やケガで治療を受ける場合、保険医療機関に保険証を提出し、窓口で自己負担額を支払うことで医療サービスを受けることができます。このことを「療養の給付」といい、傷病の治療を目的とした一連の医療サービスを給付するということから、「現物給付」といわれています。
一方、やむを得ない事由によって保険診療が受けられなかったときは「現金給付」として、療養費の支給を受ける方法があります。 療養費の支給は、健康保険組合が療養の給付を受けることがやむを得ないものと認めたときに限り、支給されます。療養費は償還払いのため、いったん費用を全額支払い、あとから健康保険組合に療養費(被扶養者の場合は家族療養費)の支給申請をして、給付を受けることになります。
ただし、入院時の食事にかかる標準負担額は自己負担となります。

療養費に関する注意事項

  • 立て替え費用の全額が戻るとは限りません。
  • 立替払いをした(支払った)翌日から2年を経過すると、時効により申請できなくなります。


療養費が受けられる主なケース

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