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退職後の任意継続被保険者制度

被保険者が退職すればその資格を失いますが、 引き続き慶應義塾健康保険組合の被保険者として継続加入することを希望すれば 任意継続被保険者として個人で被保険者になることができます。任意継続被保険者となれる期間は退職日の翌日から最長2年間です。健康保険証の番号は変更になります。

任意継続被保険者の加入条件

  • 加入要件
    資格喪失の日の前日(退職日)まで引き続き2ヵ月以上被保険者であったこと
  • 資格取得日
    退職日の翌日
  • 申請期限
    退職日の翌日から20日以内(資格取得日から20日を過ぎると加入できません。)

加入手続き

加入要件を満たした日から20日以内に「任意継続被保険者用 健康保険資格取得申請書」に記入し、 関係書類添付の上、 慶應義塾健康保険組合へ必要書類を提出(必着)してください。 健康保険法の定めにより、 事実発生日以降の手続きとなるため、 保険証がお手元に届くには日数を要します。
なお、 被扶養者についても同時に申請していただきます。

加入手続きの提出書類

  • 任意継続被保険者用 健康保険資格取得申請書(資格喪失時の所属地区[信濃町地区以外]) PDF
  • 任意継続被保険者用 健康保険資格取得申請書(資格喪失時の所属地区[信濃町地区]) PDF
被保険者本人のみの場合
  • 任意継続被保険者用 健康保険資格取得申請書
被扶養者がいる場合
  • 任意継続被保険者用 健康保険資格取得申請書
  • 添付書類
被扶養者の収入を証明する書類
※被扶養者が19歳以上の場合
収入あり:所得証明書、 源泉徴収票、 年金額が記載された書類(年金額改定通知書等)など
収入なし:非課税証明書
※なお、上記以外の書類を必要に応じてご提出いただく場合もあります。
住民票または戸籍謄本 続柄が記載された全世帯の住民票(3ヵ月以内に取得したもので、 マイナンバーの記載のないもの)
住民票で続柄が証明できない場合は、 戸籍謄本を提出してください。
被保険者の収入を確認する書類
※新しく被扶養者を認定する場合のみ
直近3ヵ月分程度の給与明細(勤務先が複数箇所ある場合は、 すべてご提出ください)
※コピー可

被扶養者が別居の場合は以下の書類も添付してください。

別居されている方の住民票 3ヵ月以内に取得したもの(大学生の場合は在学証明書)
仕送り額を証明する書類 直近3ヵ月分の銀行送金の控、 現金害留の控等

在職時の保険証(被保険者・被扶養者全員分)をご返却ください。

保険給付等について

任意継続被保険者となった人は、在職中に被保険者であった時と同じ条件(一部給付適用外のものもあり)で健康保険の各種制度(給付および付加給付など)が受けられます。ただし、疾病予防(健診)に関しては、特定健診のみ対象となります。


注意
傷病手当金・出産手当金については支給されません。
ただし、任意継続資格取得前の一般被保険者であるときに支給事由が発生した場合、受給要件を満たしていれば支給されます。

標準報酬月額と健康保険料

任意継続被保険者の保険給付や保険料の計算の基礎となる標準報酬月額は、退職時の月額に設定します。この標準報酬月額に保険料率を乗じた額が当年度(4月〜翌年3月)の月額保険料となります。
また、健康保険料および介護保険料は標準報酬月額と保険料率で算定され、全額自己負担となります。

※慶應義塾健康保険組合の保険料率は毎年見直しを行っています。

保険料の納付について

  • 当月分の保険料は、その月の10日まで(金融機関休業日の場合は翌営業日)に納付しなければなりません。
  • 40歳以上 65歳未満の人は介護保険料も同時に徴収します。
  • 資格を取得した月は保険料を徴収しますが、喪失する月には徴収しません。
    ただし、同じ月に資格の取得と喪失をおこなった場合は、その月の保険料を徴収します。
  • 期限までに納付しなければ、被保険者資格を喪失することになります。

【保険料の一括前納】

ご希望により、保険料を一括前納することが可能です。保険料を一括前納されますと複利現価法による年4%の割引により保険料の負担が軽減されます。前納する場合の納付期日は、慶應義塾健康保険組合が指定します。

1年前納(4月分〜翌年3月分) 開始月の前月の3月に一括納付
半年前納(4月分〜9月分)(10月分〜翌年3月分) 開始月の前月の3月と9月に一括納付

※年度の途中からも前納扱いができる場合もあります。

※「就職」「死亡」「後期高齢者医療制度適用」以外では、満了前に資格喪失はできません。
また、これらの事由以外では、納付した保険料は返金できませんので、前納を選択する場合はご注意ください。

資格を喪失するとき(資格喪失)の条件

資格を失う場合と喪失日

  1. 任意継続被保険者の資格期間が満了したとき
  2. 再就職して勤務先の健保または共済組合等の被保険者になった場合、その日に資格喪失
  3. 亡くなった場合、翌日に資格喪失
  4. 保険料未納の場合、納入期日(当月10日)の翌日で資格喪失
  5. 後期高齢者医療制度の適用対象となった場合
    • 満75歳に達したとき
    • 65歳以上で介護を要する状態になり、市区町村の障害認定を受けたとき
  6. 本人からの申し出(自己都合)による場合は、「資格喪失申出書」を当健保組合が受理した日の翌月1日に資格喪失

資格喪失の手続き

喪失の事由が生じてから5日以内に、「資格喪失申出書」を添付書類とともにご提出ください。

添付書類
  1. 保険証
  2. 事由を証明する書類(コピーでも可。就職の場合、新規取得先健康保険証の写し)

被保険者ご本人が亡くなられた場合は、 慶應義塾健康保険組合までご連絡ください(「資格喪失申出書」は提出不要です)。

  • 任意継続被保険者 資格喪失申出書  

各種変更手続き

氏名・住所・給付等の振込先の変更手続き

氏名・住所・金融機関は、事務連絡や給付金の振込に欠かすことができません。
氏名・住所・給付等の振込先に変更が生じた場合、速やかに「変更届」を慶應義塾健康保険組合に届け出てください。

  • 変更届(任意継続被保険者用)

扶養家族の変更手続き

扶養家族の変更は、その事由が発生したらできるだけ速やかに届け出てください。必要書類などについて、詳しくは慶應義塾健康保険組合までお問い合わせください。

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