スティーヴンス・ジョンソン症候群および中毒性表皮壊死症の眼後遺症において、既存の眼鏡、コンタクトレンズを用いても十分な視力が得られない患者に対する視力補正および自覚症状の緩和を使用目的または効果として、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づき承認され、保険医の指示に基づき作成された輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズが支給対象となります。
輪部支持型角膜形状異常等の治療用コンタクトレンズについて、1枚あたり158,000円を上限とし、実際に払った金額の7割が給付されます。
(義務教育就学前は8割。70歳〜74歳の方は8割(一定以上所得者は7割)給付)
更新前の装着期間が5年以上あること。