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柔道整復

柔道整復師(接骨院・整骨院)の施術

急性・外傷性傷病などで柔道整復師にかかったときの費用が支給されます。 ただし、地方厚生(支)局長と協定(受領委任)を結んでいるところでは、 医師にかかるときと同様に保険証を使い一部自己負担で受けられます。

近年、接骨院などの柔道整復師にかかる方が多くなっています。 これに伴い柔道整復師にかかわる療養費も増加の傾向にあります。

接骨院・整骨院は、皆さんの身近にあり気軽に利用できますが、 施術を受ける場合、『健康保険』が使えるものと使えないものが定められています。 また、柔道整復師は医師ではありませんので、薬の投与や外科手術やレントゲン検査等もできません。

柔道整復師へのかかり方を正しく理解し、適正な受診をされますよう、ご協力をお願いいたします。

健康保険が使える場合

  • 業務上災害以外・通勤災害以外の急性・外傷性傷病で、柔道整復師の施術を受けた場合に限り、健康保険の給付が受けられます。
  • 骨折・脱きゅう
    応急手当以外は医師の同意が必要です。
  • 捻挫・打撲・挫傷(肉離れ等)
    (病院と重複受診しての使用は不可。) ただし、捻挫・打撲等の施術が3ヵ月を超える場合は施術(治療)の継続が 必要な理由書を健康保険 被保険者・家族療養費支給申請書に添付することになっています。

健康保険が使えない場合

全額自己負担となります。

  • 日常生活からくる疲れや肩こり
  • 加齢からの痛み(五十肩・腰痛)
  • スポーツ等による肉体疲労改善のためのマッサージや温冷あん治療
  • 過去の交通事故等による頚部・腰部等、疼痛
  • 脳疾患後遺症等の慢性病のリハビリやリウマチ・関節炎等の神経性疼痛
  • 病院・医院等で医師の治療を受けながら、 同一疾病について同時に接骨院・整骨院で治療を受けること
  • 医師の同意がない骨折・不全骨折・脱臼

柔道整復師の施術を健康保険を使って受けるときの流れ

施術費の支払いについて

柔道整復師(接骨院・整骨院)にかかるときの注意事項

  • 保険医療機関での治療との重複受診はできません!
    同一の負傷について、同時期に整形外科の治療と柔道整復師の施術を重複並行的に受けた場合、原則として柔道整復師の施術料は全額自己負担になります。
  • はり・灸との重複受診はできません!
    柔道整復師とはり師・きゅう師とでは対象疾患が全く異なりますので同一疾病に対しての併給はできません。
  • 負傷原因を正確に伝えましょう!
    外傷性の負傷でない場合や、負傷原因が労働災害・第三者行為(交通事故等)に該当する場合は、健康保険は使えません。
  • 健康保険 被保険者・家族療養費支給申請書の負傷原因、負傷名、日数、金額をよく確認し、必ず自分で署名または捺印をしましょう!
    (参照:受領委任の注意事項
  • 領収書を必ずもらい、医療費通知で確認をしましょう!
  • 施術が長期に渡る場合、内科的要因も考えられますので、医師の診断を受けましょう!
  • 「ついでに他の部分も」とか「家族に付き添ったついでに」といった「ついで」の受療は健康保険の支給対象外です!
受領委任の注意事項

受領委任をされる場合は、『健康保険 被保険者・家族療養費支給申請書』をよく確認し、必ず自分で署名または捺印をしてください。 健康保険 被保険者・家族療養費支給申請書は、受診者が柔道整復師に慶應義塾健康保険組合への請求を委任するものです。
けして白紙の用紙にサインしたり、印鑑を渡してしまわないでください。必ず負傷原因・負傷名・日数・金額をよく確認し、必ず自分で署名や捺印をしてください。

柔道整復施術療養費に関する照会へのご協力のお願い

医療費適正化の一環として、柔道整復師(整骨院・接骨院)で受診されました施術内容・施術経過・負傷原因等を照会させていただく場合があります。この照会は、柔道整復師からの請求内容が適正であるかを確認するためのものであり、当健康保険組合が業務委託する点検機関(ガリバー・インターナショナル兜ロ険管理センター)から照会文書が送付されましたら、ご自身で回答をご記入のうえ期限までに必ずご返送くださいますようご理解とご協力をお願いいたします。
この照会は、受診した数ヶ月後になりますので、確認のためにも領収書等の保管をお願いいたします。

【照会文書発送から回答までの流れ】

照会文書発送から回答までの流れ

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