急性・外傷性傷病などで柔道整復師にかかったときの費用が支給されます。 ただし、地方厚生(支)局長と協定(受領委任)を結んでいるところでは、 医師にかかるときと同様に保険証を使い一部自己負担で受けられます。
近年、接骨院などの柔道整復師にかかる方が多くなっています。 これに伴い柔道整復師にかかわる療養費も増加の傾向にあります。
接骨院・整骨院は、皆さんの身近にあり気軽に利用できますが、 施術を受ける場合、『健康保険』が使えるものと使えないものが定められています。 また、柔道整復師は医師ではありませんので、薬の投与や外科手術やレントゲン検査等もできません。
柔道整復師へのかかり方を正しく理解し、適正な受診をされますよう、ご協力をお願いいたします。
健康保険が使える場合
健康保険が使えない場合
全額自己負担となります。
柔道整復師(接骨院・整骨院)にかかるときの注意事項
受領委任をされる場合は、『健康保険 被保険者・家族療養費支給申請書』をよく確認し、必ず自分で署名または捺印をしてください。 健康保険 被保険者・家族療養費支給申請書は、受診者が柔道整復師に慶應義塾健康保険組合への請求を委任するものです。
けして白紙の用紙にサインしたり、印鑑を渡してしまわないでください。必ず負傷原因・負傷名・日数・金額をよく確認し、必ず自分で署名や捺印をしてください。
医療費適正化の一環として、柔道整復師(整骨院・接骨院)で受診されました施術内容・施術経過・負傷原因等を照会させていただく場合があります。この照会は、柔道整復師からの請求内容が適正であるかを確認するためのものであり、当健康保険組合が業務委託する点検機関(ガリバー・インターナショナル兜ロ険管理センター)から照会文書が送付されましたら、ご自身で回答をご記入のうえ期限までに必ずご返送くださいますようご理解とご協力をお願いいたします。
この照会は、受診した数ヶ月後になりますので、確認のためにも領収書等の保管をお願いいたします。
【照会文書発送から回答までの流れ】