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海外で受診したとき

支給対象

被保険者(本人)やその被扶養者(家族)が海外に在住(海外出張・海外勤務等)中、または旅行中に急な病気やけがなどにより、やむを得ず現地の病院に受診した場合、海外では保険証が使えないため一旦医療費の全額を支払い、後日、申請をすることにより療養費として、払い戻しを受けることができます。ただし、業務上の病気やケガは除きます。また、治療を目的として海外に出向いた場合も対象外です。

給付額

海外療養費として支給される金額は、現地病院での支払い額の7割(義務教育就学前は8割。70歳〜74歳の方は8割(一定以上所得者は7割))が戻る訳ではありません。日本と海外での医療体制や治療方法等が異なるため、海外の病院で証明された診療内容明細書・領収明細書等に基づいて、健康保険法で定められた日本国内の医療費を基準として算定されるため、実際の給付額は海外で支払った総額から自己負担相当額を差し引いた額よりも、支給金額が大幅に少なくなることがあります。
また、外貨で支払われた医療費は支給決定日の外国為替換算率(売レート)を用いて円換算し、その額の方が安価な場合は、その額を基準として支給されます。
なお、海外での診療内容を日本国内で保険を適用した金額に査定する関係上、申請いただきましてから支給まで2〜3ヵ月かかりますので、ご了承ください。

注意事項

  • 療養(治療)を目的で海外へ渡航し診療を受けた場合は、給付対象となりません。日本で実施できない診療(治療)を行った場合も、保険給付の対象とはなりません(里帰り出産を含む)。
  • 海外療養費の支給対象となるのは、日本国内で保険診療として認められている医療行為に限られます。そのため、美容整形やインプラントなど、日本国内で保険適用となっていない医療行為や薬が使用された場合は、給付の対象になりません。

手続き

提出書類 補足・注意事項
健康保険 被保険者・家族療養費支給申請書 申請書は1件毎(医療機関別・診療月別)に1枚必要です。
領収書の原本 現地病院で支払った領収書(原本)
診療内容明細書(様式A)(歯科の場合は「歯科診療内容明細書(様式C)」)
※医療機関で証明を受けてください。
※所定用紙と同じ項目が記載されていれば、病院指定の書式でも構いません。
※健康保険用国際疾病分類番号をご証明いただく場合は、「健康保険用国際疾病分類表」を参照してください。
領収明細書(様式B)
※医療機関で証明を受けてください。
※所定用紙と同じ項目が記載されていれば、病院指定の書式でも構いません。
海外渡航確認書類
(パスポート、ビザ、航空券など)
海外渡航の事実や渡航期間の確認できるもの
海外療養費支給申請に伴う調査に係る同意書 具体的な診療内容等について医療機関等に照会するため、被保険者および療養を受けた方の同意書を添付してください。
各添付書類の日本語の翻訳文 翻訳者の署名・捺印・住所・電話番号を記載してください。
  • 健康保険 被保険者・家族療養費支給申請書  記入例PDF
  • 診療内容明細書(様式A)・邦訳 
  • 歯科診療内容明細書(様式C)・邦訳 
  • 領収明細書(様式B)・邦訳 
  • 海外療養費支給申請に伴う調査に係る同意書 
  • 健康保険用国際疾病分類表 
  • 海外療養費の申請と受給について 

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