小児弱視等の治療用眼鏡・コンタクトレンズを医師の指示により作成したとき
支給対象
「小児の弱視、斜視および先天白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡およびコンタクトレンズ」 が支給対象となります。
近視や乱視などの、単純な視力補正のための眼鏡は保険適用外です。
また、斜視の矯正などに用いるアイパッチおよびフレネル膜プリズムについては保険適用外です。
医師から眼鏡装用の指示が出たら「健康保険の対象となるか」を確認して、 書類の作成をしてもらいましょう。
治療用眼鏡などを作成する製作所については、薬事法に規定する厚生労働大臣の認可を受けている必要があります。
対象者
9歳未満の被扶養者
給付額
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定に基づく補装具の種目
「眼鏡(36,700円)」「コンタクトレンズ(15,400円/1枚)」×1.06(令和元年10月以降)を上限とし、 実際払った金額の7割が保険給付されます。(義務教育就学前までは8割給付)
- 例:30,000円の眼鏡を購入
30,000円×0.7=21,000円
- 例:50,000円の眼鏡を購入
38,902円(支給上限額36,700×1.06)×0.7=27,231円
更新
- 5歳未満の小児に係る治療用眼鏡などの更新については、更新前の装着期間が1年以上あること
- 5歳以上の小児に係る治療用眼鏡などの更新については、更新前の装着期間が2年以上あること
提出書類
- 健康保険 被保険者・家族療養費支給申請書
- 治療用眼鏡などを購入した際の領収書と明細書の原本※
- 保険医の作成指示書 または 眼鏡処方箋(病名が記載されたもの)
- 患者の検査結果(保険医の作成指示書に記載がある場合は不要)
- 健康保険 被保険者・家族療養費支給申請書
領収書の注意事項※
- 宛名は装着者(対象児)名
- 記載金額は、税込みの実際の購入金額
- 「弱視治療用眼鏡」と明記されたもの
- 保険医の指示日以降の支払日のもの