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保険給付の時効

健康保険法第193条第1項において、健康保険給付を受ける権利について2年を経過したときは時効により消滅すると規定されています。時効の起算日は次のとおりです。
事態発生後速やかにご提出いただきますようお願いいたします。

給付の種類 消滅時効の起算日
療養費 療養に要した費用を医療機関等に支払った日の翌日
移送費 移送に要した費用を支払った日の翌日
傷病手当金 労務不能であった日ごとにその翌日
出産手当金 出産のため労務に服さなかった日ごとにその翌日
出産育児一時金 出産日の翌日
埋葬料(費) 死亡日の翌日(埋葬費については埋葬を行った日の翌日)

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