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治療用装具等(コルセット等)を医師の指示により作成し装着したとき

支給対象

治療用装具とは、症状が固定する前に、治療のために医師の指示のもと一時的に使われるもので、コルセット、サポーター、関節用装具、義肢(義手(練習用仮)義足)、義眼(眼球摘出後眼窩保護のため装着した場合)などがあります。 医師が治療上必要であると認め、健保組合が療養費の支給はやむを得ないと認めた場合に、療養の給付に代えて適用されます。ただし、次に当てはまる場合は対象となりません。

所定の要件を満たさないもの

  • 症状固定後に作製したもの (更正用装具)
  • 市販品を加工・転用したもの
  • 治療用装具の療養費支給基準を満たさないもの 等

次の目的で作製されたもの

  • 日常生活やスポーツ等における能力向上・改善目的のもの
  • 職業上で必要になるもの
  • 美容を目的とするもの
  • 原因疾患の治療目的でなく、単に症状緩和(除痛)を目的とするもの
  • 洗い替えなど日常生活の利便性のためのもの 等

給付額

治療用装具の基準額を上限とし、購入に要した金額の7割が給付されます。
(義務教育就学前は8割。70歳〜74歳の方は8割(一定以上所得者は7割)給付)

更新

定められた耐用年数期間内は再支給できません。

  • 治療用装具の耐用年数 

提出書類

  • 健康保険 被保険者・家族療養費支給申請書
  • 治療用装具を購入した際の領収書と明細書の原本※
    (保険医の指示日以降の支払日のもの。装具の名称、種類およびその内訳別の金額、オーダーメイドまたは既製品の別(既製品の場合、製品名を含む)、義肢装具士の氏名が記載されたもの)
  • 保険医の意見書および装具装着証明書(医師が治療上装着を必要と認め、かつ装着日の確認できる証明書)
  • 装具の写真(靴型装具に限る)
  • 健康保険 被保険者・家族療養費支給申請書  記入例PDF
  • 靴型装具写真貼付台紙  

領収書の注意事項 ※

装具を購入したときは領収書の内容を必ず確認してください。

  • 既製品治療用装具を購入した場合、サイズを選ぶ簡単な採寸をしたが、医療機関から処置料(「治療装具採寸法」)が請求されている。
    紙の上に足を置いて足型をとるような行為が採寸です。サイズ選びを目的とした簡単な採寸等では処置料は請求できないことになっています。
  • 受け取った現物や取扱説明書と、領収書の記載内容(但し書き、個数など)が異なる。
    領収書は、但し書きなどの詳細についても装具作製者から説明を受け、現物と照らし合わせてください。現物・取扱説明書の品名と領収書の記載内容がすべて一致するかどうか、必ず確認してください。
  • なお、装具には健康保険制度の対象である「治療用装具」のほかに社会福祉制度から給付を受けられる「更生用装具(補装具)」があります。混同しないようにご注意ください。

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