あんま・マッサージ・指圧、はり・灸(あはき)の療養費支給方法は、当健保組合では「償還払い(全額立て替え払い)」となります。
施術所で費用を全額支払ったあと、必要書類を添付のうえ、当健保組合へ療養費の支給申請を行ってください。
医師の施術同意書があって、次の条件に合致する場合に限り、療養費として支給されます。
はり師、灸師にかかるときの注意事項
あんま・マッサージ・指圧師にかかるときの注意事項
健康保険の給付の範囲内で算定した金額の7割が給付されます。
(義務教育就学前は8割。70歳〜74歳の方は8割(一定以上所得者は7割)給付)
健康保険 被保険者・家族療養費支給申請書 (慶應義塾健康保険組合所定用紙) |
被保険者本人が記入・捺印してください。申請書は施術月毎に1枚必要です。 |
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はり・灸用/あんま・マッサージ・指圧用 療養費支給申請書(施術者発行)の原本 |
施術者が記入・捺印してください。 当健保組合は申請者(被保険者)以外の口座に給付金を支払いませんので委任欄は記入しないでください。 |
領収書の原本 | 全額自己負担額、患者氏名、施術日、領収印のあるもの |
医師の施術同意書の原本 |
初療日から6ヶ月※を経過した時点で、さらに施術を受ける場合は再度、医療機関の医師(主治医)の診察のうえ施術同意(再同意)を受けることが必要です。 ※変形徒手矯正術は1ヶ月 |
施術報告書(施術者発行)の写し (該当する場合) |
施術者の施術報告書交付料の算定が行われている場合は、施術者等が発行した該当書類の写しを添付してください。 |
往療状況確認書(施術者発行)の原本 (該当する場合) |
往療の施術を受けた場合は、施術者等が発行した当該書類の原本を添付してください。 また、「医師の施術同意書」に「往療を必要とする理由」の記載が必要です。 往療が必要な状況とは、患者が疾病や負傷のため自宅で静養している場合等、外出等が制限されている状況をいいます。 |
医療費の適正化対策として、はり・灸・あんま・マッサージ・指圧で受診した方を対象に照会を行なう場合があります。照会では、はり・灸・あんま・マッサージ・指圧の施術内容(傷病名や施術部位、施術回数、支払金額等)について調査を行います。
はり・灸・あんま・マッサージ・指圧で受診した際は、施術内容をメモしたり領収書を保管するなど、はり・灸・あんま・マッサージ・指圧施術療養費の照会に備えていただきますよう、ご協力をお願いします。