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医師の同意により、はり・灸、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けたとき

あんま・マッサージ・指圧、はり・灸(あはき)の療養費支給方法は、当健保組合では「償還払い(全額立て替え払い)」となります。
施術所で費用を全額支払ったあと、必要書類を添付のうえ、当健保組合へ療養費の支給申請を行ってください。

償還払いの流れ
償還払いの流れ

支給対象

医師の施術同意書があって、次の条件に合致する場合に限り、療養費として支給されます。

  • はり・灸
    慢性病であって、医療機関の保険医(主治医)(整形外科など)による適当な治療手段のないものであり、主として神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頚椎捻挫後遺症
  • あんま・マッサージ
    筋麻痺、関節拘縮等であって、医療上マッサージを必要とするもの

はり師、灸師にかかるときの注意事項

  • 保険医療機関での治療との重複受診はできません!
    保険医療機関では適当な治療手段がないために、医師がはり師・灸師による治療(施術)に同意するのですから、重複受診はありえません。(ただし、診察・検査および療養費の同意書交付は除く)
  • 柔道整復師との重複受診はできません!
    支給となる対象疾患が異なるため、同一疾病に対しての併給はできません。
  • あんま・マッサージ・指圧との重複受診はできません!
    支給となる対象疾患が異なるため、同一疾病に対しての併給はできません。

あんま・マッサージ・指圧師にかかるときの注意事項

  • 保険医療機関で治療を受ける場合でも、同一疾病の同意書の交付を受けることは可能です。ただし、同一疾病の場合は保険医療機関での治療が優先されるため、医療上のマッサージを受けた日と同一の日に、あんま・マッサージ・指圧の療養費の給付を受けることはできません。
  • はり・灸との重複受診はできません!
    支給となる対象疾患が異なるため、同一疾病に対しての併給はできません。
  • 単に、疲労回復や慰安を目的としたマッサージは支給対象外です!

給付額

健康保険の給付の範囲内で算定した金額の7割が給付されます。
(義務教育就学前は8割。70歳〜74歳の方は8割(一定以上所得者は7割)給付)

手続き

健康保険 被保険者・家族療養費支給申請書
(慶應義塾健康保険組合所定用紙)
被保険者本人が記入・捺印してください。申請書は施術月毎に1枚必要です。
はり・灸用/あんま・マッサージ・指圧用
療養費支給申請書(施術者発行)の原本
施術者が記入・捺印してください。
当健保組合は申請者(被保険者)以外の口座に給付金を支払いませんので委任欄は記入しないでください。
領収書の原本 全額自己負担額、患者氏名、施術日、領収印のあるもの
医師の施術同意書の原本 初療日から6ヶ月※を経過した時点で、さらに施術を受ける場合は再度、医療機関の医師(主治医)の診察のうえ施術同意(再同意)を受けることが必要です。
※変形徒手矯正術は1ヶ月
施術報告書(施術者発行)の写し
(該当する場合)
施術者の施術報告書交付料の算定が行われている場合は、施術者等が発行した該当書類の写しを添付してください。
往療状況確認書(施術者発行)の原本
(該当する場合)
往療の施術を受けた場合は、施術者等が発行した当該書類の原本を添付してください。
また、「医師の施術同意書」に「往療を必要とする理由」の記載が必要です。
往療が必要な状況とは、患者が疾病や負傷のため自宅で静養している場合等、外出等が制限されている状況をいいます。
  • 健康保険 被保険者・家族療養費支給申請書 PDFPDF
はり・灸・あんま・マッサージ・指圧 照会のお願い

医療費の適正化対策として、はり・灸・あんま・マッサージ・指圧で受診した方を対象に照会を行なう場合があります。照会では、はり・灸・あんま・マッサージ・指圧の施術内容(傷病名や施術部位、施術回数、支払金額等)について調査を行います。
はり・灸・あんま・マッサージ・指圧で受診した際は、施術内容をメモしたり領収書を保管するなど、はり・灸・あんま・マッサージ・指圧施術療養費の照会に備えていただきますよう、ご協力をお願いします。

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