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国民健康保険や前の職場の健康保険を使用し、医療費の返還を行ったとき、あとから健康保険組合に療養費の支給申請をして給付を受けることになります。
健康保険の給付の範囲内で算定した金額の7割が給付されます。 (義務教育就学前は8割。70歳〜74歳の方は8割(一定以上所得者は7割)給付)
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