高額療養費計算例(世帯合算)70〜74歳・本人が現役並み所得者の場合
高齢受給者世帯で合算する合算高額療養費・合算高額療養費付加金は…
A.外来のみの場合は1ヵ月あたりの自己負担額を個人ごとで合算し、それぞれに外来の自己負担限度額をあてはめて計算する。
B.本人・家族の入院分の自己負担額と外来分の自己負担額を合算し、世帯ごとの自己負担限度額をあてはめて計算する。
計算例
A.高齢受給者の本人外来と高齢受給者の家族外来の場合(本人が現役並み所得者の場合)
※1〜2割負担の方は異なります。
高額療養費A 2,400円+高額療養費B 11,400円
世帯の最終自己負担額 13,800円
B.高齢受給者の本人入院と高齢受給者の家族外来の場合(本人が現役並み所得者の場合)
※1〜2割負担の方は異なります。
【事例B】
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2件の窓口負担を合算して、世帯の合算高額療養費を計算します。
(92,430円(本人の窓口負担分)+15,000円(家族の窓口負担分))−92,930円(高齢受給者一般世帯の自己負担限度額)=14,500円(世帯の合算高額療養費A)
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次に、合算高額療養費付加金を計算します。
92,930円(高齢受給者一般世帯の自己負担限度額)−(25,000円×2(人数))
=42,900円[100未満切捨て](合算高額療養費付加金B)
※高齢受給者の場合、診療報酬明細書(レセプト)1件ごとが25,000円を超える場合は25,000円を控除し、25,000円未満の場合はその金額を控除する。
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最後に世帯での最終自己負担額の計算をします。
(92,430円(本人の窓口負担分)+15,000円(家族の窓口負担分))−14,500円(世帯の合算高額療養費A)−42,900円[100未満切捨て](合算高額療養費付加金B)
=50,030円(世帯の最終自己負担額)
高齢受給者と70歳未満の世帯で合算する合算高額療養費・合算高額療養費付加金は…
C.70歳未満で高額な自己負担額があり高齢受給者との合算が生じた場合は、70歳未満の自己負担限度額をあてはめて計算する。
計算例
C.高齢受給者の本人入院と高齢受給者の家族外来、および70歳未満の家族入院の場合(本人が現役並み所得者の場合)
※1〜2割負担の方は異なります。
【事例C】
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まず最初に、世帯の自己負担限度額を計算します。
80,100円+(1,500,000円(本人医療費総額)+50,000円(家族医療費総額)+1,500,000円(70歳未満家族医療費総額)−267,000円)×1%
=107,930円(世帯の自己負担限度額)
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次に1.で計算した世帯での自己負担限度額をもとに、世帯全体の自己負担限度額から合算高額療養費を計算します。
(92,430円(本人の窓口負担分)+15,000円(家族の窓口負担分)+450,000円(70歳未満家族の窓口負担分)−107,930円(世帯の自己負担限度額)
=449,500円(合算高額療養費A)
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続いて、1.で計算した世帯での自己負担限度額をもとに合算高額療養費付加金を計算します。
107,930円(世帯の自己負担限度額)−(25,000円×3(人数))
=32,900円[100円未満切捨て](合算高額療養費付加金B)
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最後に世帯での最終自己負担額の計算をします。
(92,430円(本人の窓口負担分)+15,000円(家族の窓口負担分)+450,000円(70歳未満家族の窓口負担分)−449,500円(合算高額療養費A)−32,900円(合算高額療養費付加金B)
=75,030円(世帯の最終自己負担額)