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受けられる診療・受けられない診療

受けられる診療

病気やケガを治療するために必要なこと(診察、検査、薬や治療材料の支給、処置、手術、入院等)は、 すべて健康保険で受けられます。





身体に異常があれば、いつでも健康保険で医師の診察や、診察に必要な検査を受けられます。
また、必要があれば、往診してもらうこともできます。
薬・




治療に必要な薬は、厚生労働省が定める『薬価基準』にのっている薬に限り、支給されます。
また、治療に用いるガーゼ、包帯、眼帯などの治療材料はすべて支給されます。
コルセット、サポーター、義手、義足、 松葉杖などは支給または治療に必要な期間だけ貸し出してもらえます。





注射や、いろいろな処置・手術はもちろん、 放射線治療や精神療法、療養指導なども受けられます。
ただし、研究中のものや医学界で認められていない特殊な治療は、 健康保険では受けられません。






難病や末期ガン患者の方などが在宅で療養できるように、医師による訪問診療や、 指定訪問看護事業者の看護師等から、訪問看護・介護サービスが受けられます。




医師が必要と認めた場合、健康保険で入院することができ、 入院中はその療養に必要な世話や看護も受けられ、寝具も用意されています。
病室は基本的に一般室ということになっています。
個室など、上級の部屋へ入りたいときは、差額室料を自己負担で支払います。
また、入院中の食事療養および生活療養については、1食につき決められた標準負担額が必要ですが、栄養管理された食事が支給されます。

受けられない診療

症状のあらわれた病気やケガの場合に限り、健康保険で診療を受けられます。

健康保険でかかれない
ケース
例外的にかかれるケース
単なる
疲労や倦怠
疲労が続き病気が疑われるような場合
美容を
目的とする
整形手術
(隆鼻術や
二重瞼の
手術等)
ケガの処置のための整形手術、斜視等で労務に支障をきたす場合、 生まれつきの口唇裂、他人に著しい不快感を与えるワキガ等
先天的な
皮膚の
病気
(シミ、
アザ等)
治療が可能で、治療を要する症状があるもの
研究中の
高度医療
都道府県知事の承認を受けた大学病院等の「特定承認保険医療機関」 で厚生労働大臣の定める診療を受けるとき(差額は自己負担)
健康診断

人間ドック
診察の結果、治療が必要と認められた場合の治療を受けるとき
予防注射 ハシカ、破傷風、百日咳、狂犬病の場合に限り、感染の恐れがあるときに認められます。
正常な
妊娠・出産
妊娠中毒や異常出産など、治療が必要な場合
経済的理由
による
人工妊娠
中絶手術
経済的理由以外の母胎保護法に基づく人工妊娠中絶手術
同じ病気、
ケガで
介護保険の
給付を
受けられる場合
病状が悪化したり、病気、ケガで保健医療機関に受診した場合
急性期病棟に入院して介護保険の給付以外の急性期医療などが必要な場合

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