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医療機関等の窓口での支払いを抑える

高額療養費制度では、医療費が高額になり自己負担限度額を超えた場合、その超えた分が後から払い戻しされます。 ただし払い戻しにはおよそ3ヶ月以上かかる為、一旦は多額の費用を支払って一時的に立て替えなくてはなりません。

方法@ マイナ保険証を利用する

オンライン資格確認を導入している医療機関等であれば、マイナ保険証(健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード) を利用すれば、事前の手続きなく、高額医療費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

方法A 限度額適用認定証を利用する

オンライン資格確認を導入していない医療機関等で受診される場合や、マイナンバーと健康保険証情報がひも付けられていない場合 は、あらかじめ「限度額適用認定証」の交付を受け医療機関の窓口で提示することで、支払上限額を法定自己負担限度額までに抑えることができます。

手続き

健康保険限度額適用認定証 申請フォーム から申請いただくか、「健康保険 限度額適用認定申請書」に必要事項を記入し、慶應義塾健康保険組合まで提出してください。

  • 利用開始月の前月1日から申請を受け付けます。
  • 標準報酬月額改定の時期(9月)をまたいだ期間の申請はできません。
  • 9月は改定後の発行となりますので、中旬以降となります。
  • 原則、申請月から3か月を有効期限とします。
  • 休業中の時期を除き、原則1週間程度で発行いたします。

70歳以上の方は手続きが異なります。こちらをご覧ください。

  • 限度額適用・標準負担額減額認定申請書 
申請などの流れ
申請等の流れ

「限度額適用認定証」の返却について

次の場合には「限度額適用認定証」の返却をお願いします。

  • 有効期限に達したとき
  • 被保険者の資格がなくなったとき、被扶養者でなくなったとき
  • 適用対象者が70歳になったとき ※70歳以上は資格区分が変更になりました。(平成30年8月〜)
  • 退職などにより資格を喪失したとき
  • 標準報酬月額の変更により法定自己負担限度額が変わったとき

医療費の限度額適用について

  • 医療機関などの窓口では、必ず「被保険者証」に「限度額適用認定証」を添えて提出してください。(入院の場合は退院の際に返却されます。)
  • 窓口負担額は、医療機関ごとに1ヵ月につき、法定自己負担限度額までとなります。
    所得区分 (A)法定自己負担限度額 (B)給付控除額
    課税所得690万円以上
    (標準報酬月額83万円以上)
    252,600円+(医療費-842,000円)×1%
    《多数該当:140,100円》
    25,000円
    課税所得380万円以上
    (標準報酬月額53〜79万円)
    167,400円+(医療費-558,000円)×1%
    《多数該当:93,000円》
    課税所得145万円以上
    (標準報酬月額28〜50万円)
    80,100円+(医療費-267,000円)×1%
    《多数該当:44,400円》
    課税所得145万円未満
    (標準報酬月額26万円以下)
    57,600円
    《多数該当:44,400円》
    市区町村民税非課税者等 35,400円
    《多数該当:24,600円》
  • 入院時食事療養の標準負担額は対象になりません。
  • 限度額の適用は同一月、同一医療機関での受診が対象です。
    ただし、入院・外来(医科)・外来(歯科)は分けてそれぞれ計算します。
  • 「限度額適用認定証」を提示しない場合は、従来どおり自動償還払いとなります。
  • 「市区町村民税非課税世帯」であっても標準報酬月額53万円以上は、「市区町村民税非課税世帯以外」(区分「ア」か「イ」)の該当となります。
【例】医療費の総額が500,000円の場合(適用区分がウの場合)

※一般所得者で食事負担分を除く。

医療費の総額が500,000円の場合

限度額認定証の提示により、窓口での支払いが一定の金額にとどめられます。

付加給付(一部負担還元金・合算高額療養費付加金・家族療養費付加金)について

付加給付については、従来どおり窓口負担が慶應義塾健康保険組合で定める自己負担限度額を超えた場合、 その超えた額が払い戻しされます。

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