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出産育児一時金 直接支払制度について

直接支払制度とは

直接支払制度とは、出産育児一時金の額を上限として、健康保険組合から支払機関を通じて分娩機関へ出産費用を支払う制度です。
従来は正常分娩の場合、健康保険が適用されないため、窓口で分娩費用を支払い後日健康保険組合へ出産育児一時金を請求する、という手続きでしたが、本制度の導入により、窓口での支払いが、出産育児一時金を超えた金額だけですむようになりました。
ただし、直接支払制度を取り扱っていない分娩機関もありますので、ご確認ください。

対象

平成21年10月1日以降の出産

直接支払制度の流れ

直接支払制度の流れ

※付加金支給対象の方:出産日に慶應義塾健康保険組合の資格のある方が対象です。

申請について

直接支払制度を利用した場合は、慶應義塾健康保険組合への申請は必要ありません。
慶應義塾健康保険組合独自の付加給付と、出産費用が法定給付の範囲内で差額が生じた場合は、医療機関からの請求後、被保険者に支払います。

直接支払制度申請の流れ

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