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退職する

退職日の翌日、被保険者としての資格を失います。

退職後のフローチャート

※年金受給権が発生すれば任意継続、国民健康保険からの加入は可能です。

75歳(寝たきり等の場合は65歳)になると、どの制度に加入している人もこれまでの医療制度を脱退し、「後期高齢者医療制度」に加入します。


手続き

  1. 事業主より慶應義塾健康保険組合に、資格喪失届を提出します。(※個人での届出はいりません。)
  2. 保険証を返却してください。
    被扶養者がいる場合は、その保険証も返却してください。

退職すると被保険者の資格を失い健康保険の給付を受けられなくなりますが、 本人の意思で引き続き保険給付を受けることができるなどの制度が設けられています。


引き続き慶應義塾健康保険組合に加入するとき

任意継続被保険者

被保険者が退職したあと、本人の希望により資格を喪失した日から2年間慶應義塾健康保険組合に加入することができます。 ただし条件としては次のとおりです。

  • 継続して2ヵ月以上被保険者であったこと
  • 資格を喪失して20日以内に申請すること

特例退職被保険者

年金受給権が要件となり、75歳になるまで、慶應義塾健康保険組合に加入することができます。


お住まいの国民健康保険に加入するとき

資格喪失後「健康保険資格喪失証明書」を発行しますので慶應義塾健康保険組合にお申し出ください。その後、お住まいの市区町村の窓口に提出して手続きしてください。提出期日は、証明書に記載されている資格喪失日から14日以内となります。

※「健康保険資格喪失証明書」の発行については、資格喪失証明書 申請フォームから申請を受け付けております。

再就職先の健康保険組合などに加入するとき

入職と同時に被保険者となります。
再就職まで間があれば、任意継続被保険者、特例退職被保険者もしくは国民健康保険に加入してください。

家族の被扶養者となるとき

資格喪失後「健康保険資格喪失証明書」を発行しますので慶應義塾健康保険組合にお申し出ください。配偶者、子ども等の健康保険組合などの被扶養者となる場合は、被扶養者認定申請書に添えて家族の方の加入する健康保険組合に提出してください。
ただし、収入基準がありますので、加入する健康保険組合に問い合わせください。

※「健康保険資格喪失証明書」の発行については、資格喪失証明書 申請フォームから申請を受け付けております。

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