下記事由別の要領に従い慶應義塾健康保険組合にて手続きください。
また、被扶養者になるための条件をご確認ください。
提出書類 | 提出期限 | 補足・注意事項 |
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家族(被扶養者)異動届 | 事態発生後速やかに | |
収入および生計維持関係を証明する書類など | 詳しくは「被扶養者の認定について」をご覧ください。 |
※配偶者の追加・削除の場合は、国民年金第3号の届出も必要です。
提出書類 | 提出期限 | 補足・注意事項 |
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家族(被扶養者)異動届 | 事態発生後速やかに | 出産した子を被扶養者とする場合のみ、提出してください。
※被保険者本人が育児休職期間中(無給)の場合は、子を新たな被扶養者として認定することはできません。 |
【1】直接支払制度を利用する場合 健康保険 出産育児付加金請求書 |
分娩機関での支払額が出産育児一時金よりも少なかった場合、慶應義塾健康保険組合へ申請が必要です。 詳しくは「出産育児一時金 直接支払制度について」をご覧ください。 |
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【2】受取代理制度を利用する場合 健康保険 出産育児一時金・付加金請求書(受取代理用) |
出産予定日2ヵ月前から出産日まで | 出産育児一時金などを事前に申請することにより、健康保険組合が出産費用を直接医療機関などへ支払います。 詳しくは「出産育児一時金 受取代理制度について」をご覧ください。 |
【3】直接支払制度もしくは受取代理制度をを利用しない場合 健康保険 出産育児一時金請求書 健康保険 出産育児付加金請求書 |
事態発生後速やかに | 当請求書内に医師または助産師の証明をもらう、もしくは市区町村長が発行した証明などが必要となります。 詳しくは「本人・家族が出産した」をご覧ください。 【添付書類】
※産科医療補償制度に加入している分娩機関については、領収書に制度加入の証明となるスタンプ印(下図参照)が押印されます。
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※配偶者の追加・削除の場合は、国民年金第3号の届出も必要です。
提出書類 | 提出期限 | 補足・注意事項 |
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家族(被扶養者)異動届 | 事態発生後速やかに | |
収入および生計維持関係を証明する書類など | 詳しくは「被扶養者の認定について」をご覧ください。 |
※配偶者の追加・削除の場合は、国民年金第3号の届出も必要です。