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被扶養者削除手続き

ご注意ください!

2024年12月2日以降、保険証は マイナ保険証 へと移行いたします。
経過措置として2025年12月1日まで従来の保険証をご利用いただくことが可能ですが、紛失や変更等で再発行はされませんのでマイナ保険証をご利用いただくようお願い致します。
また退職などで資格喪失されるとき、有効期限内の保険証(高齢受給者証・限度額適用認定証・資格確認書等を含む)をお持ちの場合は届出とあわせて返却してください。

扶養削除が必要なとき

扶養のご家族が下記に該当する場合には、速やかに扶養削除の手続きを行ってください。

  • 就職した場合
  • 亡くなった場合
  • 年間収入1,300,000円、月換算108,333円(60歳以上は年間収入1,800,000円、月換算150,000円)以上の継続的な収入が得られるようになったとき
  • 既に就職していて、就職先で社会保険に加入している場合(二重加入となりオンライン資格確認でエラーになる可能性が高いため、早急に手続きいただく必要があります)
  • 雇用保険(失業給付)、出産手当金、傷病手当金の支給を受けている場合
    (ただし、基本手当日額が3,612円未満(60歳以上は5,000円未満)の場合は、被保険者により生計が維持されていると判断し、引続き被扶養者となります。)

扶養削除手続き

在職被保険者の方は、原則、人事手続きシステムから手続きをお願いします。
任意継続被保険者・特例退職被保険者の方は、下記書類に記入の上、申請書に添付書類と保険証(お持ちの場合のみ)を添えて慶應義塾健康保険組合に提出してください。

提出書類 提出期限 補足・注意事項
家族(被扶養者)異動届 事由発生後、
5日以内
 
健康保険被保険者証 扶養除外者の保険者証のみ提出してください。

健康保険 埋葬料(費)請求書

被扶養者が死亡した場合に提出してください。
死亡が確認できる証明書の添付が必要です。(死亡診断書・埋葬許可書等)
詳しくは「死亡した(各種届出・申請方法)」をご覧ください。
  • 家族(被扶養者)異動届
  • 家族(被扶養者)異動届 任意継続被保険者用 
  • 家族(被扶養者)異動届 特例退職被保険者用 
  • 健康保険 被保険者・家族 埋葬料(費)・付加金請求書 PDF 記入例PDF

※配偶者の追加・削除の場合は、国民年金第3号の届出も必要です。

扶養削除日

削除日は、健康保険被扶養者異動届の事由発生日となります。 ただし、死亡においては死亡日の翌日を削除日とし、就職して保険証が発行されている場合はその資格取得日を削除日とします。

事由 削除日
限度額以上の収入が発生 収入が限度額を超えた日
限度額以上の年金収入が発生 振込・改定通知書の発行日
就職(別の健康保険に加入) 就職した日
死亡 死亡日の翌日
離婚 離婚日
他の家族に扶養される 新しい保険に加入した日
結婚の場合は婚姻の日
別居(生計維持関係がなくなった) 別居を始めた日
その他(認定基準を満たさなくなった) 基準を満たさなくなった日
出産手当金・傷病手当金を受給 受給開始日
雇用保険の失業給付を受給 受給開始処理日

医療費について

削除された被扶養者は削除日以降、これまでの慶應義塾健康保険組合の保険証を使用できません。
保険証を使用した場合は、ただちに病院に削除の旨を伝え、新しい加入先の保険証を提示してください。
扶養削除された方がこれまでの保険証を使用した場合、扶養削除日に遡及して、 その間の医療費・給付金を全額返還していただくことになりますので、ご注意ください。

国民健康保険にご加入される場合の手続き

慶應義塾健康保険組合が発行する「健康保険資格喪失証明書」を、お住まいの市区町村役場の国民健康保険の保険料課にご提出ください。
提出期日は、証明書に記載されている資格喪失日から14日以内となります。
この「健康保険資格喪失証明書」の発行については、慶應義塾健康保険組合または各地区総務担当にお問い合わせください。

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