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退職する

退職するとき健康保険被保険者証(保険証)を速やかに慶應義塾健康保険組合に返却してください。

引き続き慶應義塾健康保険組合に加入する人は任意継続被保険者あるいは特例退職被保険者の手続きの必要があります。


提出書類 提出期限 補足・注意事項
健康保険資格取得申請書(任意継続被保険者用) 退職した翌日から20日以内 勤続2ヵ月以上の人は、退職したあと2年間、慶應義塾健康保険組合に加入することができます。
詳しくは「退職後の任意継続被保険者制度」をご覧ください。
健康保険資格取得申請書(特例退職被保険者用)
  • 健康保険 資格取得申請書(任意継続被保険者用・資格喪失時の所属地区[信濃町地区以外]) PDF
  • 健康保険 資格取得申請書(任意継続被保険者用・資格喪失時の所属地区[信濃町地区]) PDF
  • 健康保険 資格取得申請書(特例退職被保険者用) 

特例退職被保険者になれる人は…

慶應義塾健康保険組合の加入期間(任意継続被保険者の期間も含む)が、通算して20年以上ある人、または40歳以降の被保険者期間が10年以上ある人で、次の2つの条件を満たしている人です。

  1. 厚生年金などの公的年金(国民年金を除く)の老齢年金や通算老齢年金を受けている人
  2. 年齢が60歳以上75歳未満の人(65歳以上で後期高齢者医療の被保険者となる人を除く)

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