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被扶養者の認定について

被扶養者について

被保険者の収入によって生活している家族は「被扶養者」(従って、生計維持関係のない家族は、被扶養者にはなれません。)として健康保険の給付を受けることができます。 また、健康保険の被扶養者になるには、法律で定められた一定条件を満たした上で、慶應義塾健康保険組合の認定を受けなければなりません。健康保険の扶養家族は会社の扶養手当や税法上の扶養家族とは基準が全く異なりますのでご注意ください。


届出は事象発生日から5日以内に行ってください

認定条件

  1. その家族は健康保険法に定める被扶養者の範囲であること。
    (「三親等内親族範囲図」参照)
  2. その家族に優先扶養義務者が他にいないこと。
    ※優先扶養義務者とは⇒その家族の「配偶者」、その家族が母の場合は「父」、兄弟姉妹・祖父母の場合は「両親」・「子」等
  3. 優先扶養義務者には扶養能力がなく、被保険者がその家族を扶養せざるを得ない理由があること。
  4. 被保険者は、その家族を経済的に主として扶養している事実があること。
    (=その家族の生活費のほとんどを主として負担していること)
  5. 被保険者には、継続的にその家族を養う経済的扶養能力があること。
  6. その家族の収入は、年間130万円(60歳以上または障がい者の場合は180万円)未満であること。
    収入限度額月額換算108,334円未満(60歳以上または障がい者は月額換算15万円未満)であること。
  7. その家族の年収は、被保険者の年収の1/2未満であること。(「収入限度額図」参照)
  8. 夫婦がともに働いていて子どもを扶養する場合、年間収入の多い方の扶養とする。複数の子どもがいる場合、父母で分けて扶養することは健康保険法で認められていないため、収入の多い方の親が子ども全員を扶養すること。
  9. 日本国内に住所を有する者
    原則として住民票の有無(住民基本台帳に住民登録されているか)によって判断されます。
  10. 日本国内に住所を有しないが日本国内に生活の基礎があると認められる者(以下に「例外として認められる事例を記載)
    これまで日本で生活しており、渡航目的に照らし、今後も再び日本で生活する可能性が高いと認められ、かつ渡航目的が就労ではない者の場合、日本に住所(住民票)がなくても例外として国内居住要件を満たしていると判断されます。
例外として認められる事由と確認書類の例
例外として認められる事由 確認書類
@外国において留学をする学生 ビザ、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
A外国に赴任する被保険者に同行する者 ビザ(原則、家族帯同ビザ)、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し
B就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
(観光、保養又はボランティア活動等)
ビザ、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
C被保険者の海外赴任中に出産・婚姻等で身分関係が生じた者であってAと同等と認められる者 出生や婚姻等を証明する書類等の写し

被扶養者の範囲

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを被扶養者といいますが、被扶養者の範囲は法律で決められており、被保険者と同居でなくてもよい人と、同居であることが条件の人がいます。
また、認定基準にかかわらず、75歳以上の方は、後期高齢者医療制度の適用対象者となりますので、被扶養者にすることができません。


被扶養者として認められる三親等内親族範囲図

被扶養者の範囲

※平成28年10月1日より、兄姉の認定条件について、同居の条件がなくなりました。

同一世帯でなくてもよい人

配偶者(内縁を含む)・子・孫・兄姉弟妹・父母等直系尊属

同一世帯であることが条件の人

  • 上記以外の三親等内の親族(義父母等)
  • 被保険者の内縁の配偶者の父母・連れ子
  • ただし、18歳以上〜60歳未満(配偶者を除く)は、通常、就労可能な年齢にあり、被保険者の経済的支援がなくても自立して生活できるとされております。このため、被扶養者になるためには書類の提出により、就労できない状態にあることを証明し、被保険者が生活費のほとんどを援助しなくてはならない状態にあることを申告することが必要です。 被扶養者認定を希望される場合は、個別に事情を伺い、審査することになります。
  • 被扶養者が外国人の場合、日本国内に居住していることが原則となります。住民票が発行されない(住民基本台帳に住民登録がない)場合は、認定対象外となります。

    ※在留期間が3ヶ月以上ない場合は認定不可。

    ※外国人の場合、内縁関係は適用しない。

生計維持関係(同居・別居)

同一世帯に属する場合

対象者の年間収入が限度額未満であって、かつ、被保険者の年間収入の1/2未満であるときは、被扶養者として認定が可能となります。

同一世帯に属していない場合

上記の認定条件にさらに、被保険者からの仕送り額より少ないときは、被扶養者として認定が可能となります。

※『同居』…同居とは、被保険者とその家族が同じ家の中に住んでいること、かつ、食事や生活の費用等の家計が同一であること、すなわち同一世帯で暮らしていることを指します。同じ屋根の下であっても、世帯分離(同一の住所に世帯主が二人以上)の場合は別居扱いとなります。

【参考】同居しているか否かの判断
同居として認められる例 同居として認められない例
  • 住民票上、同一世帯に属している。
  • 世帯主が1人である。
同居として認められる例イメージ
  • 住民票は同一の住所表記だが世帯分離している。
  • 世帯主が複数いる。
同居として認められない例イメージ

仕送り基準額

家族が別居している場合は、認定条件として被保険者が継続的な仕送りで、その家族の生活費のほとんどを主として負担している事実が必要になります。該当家族(被扶養者)へ毎月定期的に下限基準額(人事院標準生計費の1/2)以上かつ該当家族(被扶養者)の収入金額以上の仕送りをしていることが必要です。
尚、被保険者からの仕送り金額より、該当家族の収入が多い場合は、認定対象外となります。

仕送り証明書

  • 「依頼人名(被保険者)」「受取人名(被扶養者)」「金額」「振込日」が記載された送金記録(金融機関の送金票・通帳コピー等)が、直近3ヵ月分必要です。
  • 手渡しは認められておりません。

被扶養者として認められる収入限度額

限度額
被扶養者の年齢 収入限度額
59歳以下 年収 130万円未満(月額換算で108,334円未満)
60歳以上(または障がい者) 年収 180万円未満(月額換算で150,000円未満)
被扶養者として認められる収入限度額(同一世帯の場合)
被扶養者として認められる収入限度額(同一世帯でない場合)
合算限度額(父母(夫婦単位)などを被扶養者とする場合)

夫婦は同居して助け合い、扶助し合う義務があることから、強い生計維持関があります。従って、まず、ご両親夫婦の生活実態、生計維持関係を調査した上で、被扶養者の認定対象者が被保険者により、主として生計が継続的に維持されているか否かを判定します。

※夫婦同一世帯の場合には、生活に共同部分(共通経費)がありますので、個人単位と比較して生活費が少なくなるため、夫婦の収入および所得をすべて合算し、限度額を計算します。

※収入の判定基準は、人事院の標準生計費や生活保護基準を基に設定しております。

年齢 収入限度額 年間収入合算額(夫婦) 認定・非認定
両親ともに60歳未満   130万円未満 両親とも認定
130万円以上〜
235万円未満
どちらか収入の少ない者のみ認定
235万円以上 両親とも非認定
どちらかが60歳以上
どちらかが60歳未満である
130万円未満 両親とも認定
60歳未満の者が
130万円以上
130万円以上〜
280万円未満
60歳以上の者を認定
60歳以上の者が
180万円以上
60歳未満の者を認定
どちらも130万円未満
180万円未満
どちらか収入の少ない者のみ認定
280万円以上 両親とも非認定
両親ともに60歳以上   180万円未満 両親とも認定
180万円以上〜
325万円未満
どちらか収入の少ない者のみ認定
325万円以上 両親とも非認定

【参考】

  • 民法752条:同居・協力及び扶助の義務
    「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」
  • 民法760条:婚姻費用の分担
    「夫婦はその資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。」

被扶養者の収入範囲(種類)

  1. 給与収入(パート・アルバイト・内職を含む)
  2. 公的年金(厚生年金・国民年金・公務員等の共済年金・障害年金・非課税等扱いの遺族年金 等)、企業年金、個人年金 等の各種年金
  3. 事業収入(自家営業・農業・漁業・林業 等)
    「収入算出方法と注意(2.自営業者の場合)」を必ずご確認ください。
  4. 営業収入・不動産収入・利子収入・投資収入・雑収入
    「収入算出方法と注意(2.自営業者の場合)」を必ずご確認ください。
  5. 雇用保険からの給付金(失業給付または傷病手当)、健康保険からの傷病手当金や出産手当金
    上記の給付金や手当金を受給期間中の方は、原則認定対象外となります。 ただし、基本手当日額が3,612円未満(60歳以上は5,000円未満)の場合は、被保険者により生計が維持されていると判断し、扶養申請が可能となります。
  6. 被保険者以外の者からの仕送り(生計費、養育費 等)
  7. その他継続性のある収入

収入の算出方法と注意

1.給与所得者の場合

被扶養者となる方の収入は、所得金額ではなく、税金控除前の総収入金額(賞与・諸手当・通勤交通費を含む)で判断します。収入が変動的な場合は、前年度の収入ではなく、直近の収入により推計する場合もあります。

【年間収入の算出方法】
給与収入
{(直近3ヵ月の総支給額の合計 ÷ 3)× 12ヵ月)} +(賞与×支給されている回数)
※給与、賞与とも、税控除前の総支給額。通勤交通費も含みます。
※専従者給与収入の場合は、前年度の確定申告書にて申告した金額です。

2.自営業者の場合

個人事業主(自営業者)の場合、収入総額からその事業を営むための直接的な必要経費を差し引いた残りの額が収入額と考え、確定申告における所得金額がそのまま収入とみなされるわけではありません。慶應義塾健康保険組合が認める直接的な必要経費の種類は、「自営業者における被扶養者認定の収入等の考え方」をご確認ください。

自営業者における被扶養者認定の収入等の考え方について
3.一時的な収入があった場合

遺産相続(継続的な不動産収入等は除く)や退職金などの一時的な収入は除きます。

被扶養者資格の見直し

被扶養者資格認定後必要が生じれば、定期的または随時被保険者に対して、必要書類等の提出を求めます。(※仕送りなどの記録(証明書類)は、必ず保管してください。)
定期または随時の調査の結果、被扶養者資格がないと判定された場合は、被保険者に対しその旨通告し、慶應義塾健康保険組合が定めた日もしくは事由発生日(就職など)に遡って削除します。ただし、故意または悪意による虚偽の記載あるいは申し立てがあった場合は、被扶養者資格を付与した日に遡って削除します。また、当該期間にわたって発生した医療費の全額およびその他給付金を過去に遡及し返還しなくてはなりません。

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