子・19歳未満(同居)
子・19歳未満(別居)
状況 | 添付書類 | 備考 |
---|---|---|
被保険者以外に同居している扶養義務者がいる |
|
扶養義務者とは、被扶養者となる家族の「配偶者」、「父・母」、「兄姉弟妹」、「子」等にあたります。 |
注意
申請内容によっては、上記書類のほかに別途書類の提出を求める場合があります。
子・19歳以上(同居)
※所得(課税非課税)証明書は、金額が∗∗∗∗表示、税額のみ記載は不可。
無収入でも市区町村に申告を行い「0円」表記のものを入手ください。
【収入がない場合】
状況 | 添付書類 | 備考 | |
---|---|---|---|
前年以降に退職した
※当年1月から5月までに被扶養者申請を行う方は前々年に退職した場合として、書類をご用意ください。 |
雇用保険(失業給付等)を受給予定 |
|
※1 失業給付を受給する場合、基本手当日額が3,612円以上(60歳以上の方は5,000円以上)の場合、受給開始後、扶養から外れる手続きが必要です。 |
雇用保険(失業給付等)を受給しない | |||
雇用保険未加入 | |||
雇用保険(失業給付等)を受給終了 | 雇用保険受給資格者証(終了印があるもの)の両面写し等 | ||
廃業した(これまで自営業者であったが、事業の廃止をした) |
|
||
両親が離婚した | 離婚日を確認できる公的な書類の写し |
【収入がある場合】
状況 | 添付書類 | 備考 | |
---|---|---|---|
収入が減った | 給与所得者 |
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自営業者 |
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自営業者における被扶養者認定の収入等の考え方について | |
雇用保険を受給している(基本手当日額が上限額未満) | 雇用保険受給資格者証の両面写し等 | 基本手当日額が3,612円未満(60歳以上の方は5,000円未満)の場合のみ、被扶養者として認定が可能です。 | |
年金を受給している (非課税扱いの年金、個人年金等を含む) |
最新の年金改定通知書の写し、または直近の支払通知書の写し |
注意
子・19歳以上(別居)
※所得(課税非課税)証明書は、金額が∗∗∗∗表示、税額のみ記載は不可。
無収入でも市区町村に申告を行い「0円」表記のものを入手ください。
【収入がない場合】
状況 | 添付書類 | 備考 | |
---|---|---|---|
前年以降に退職した
※当年1月から5月までに被扶養者申請を行う方は前々年に退職した場合として、書類をご用意ください。 |
雇用保険(失業給付等)を受給予定 |
|
※1 失業給付を受給する場合、基本手当日額が3,612円以上(60歳以上の方は5,000円以上)の場合、受給開始後、扶養から外れる手続きが必要です。 |
雇用保険(失業給付等)を受給しない | |||
雇用保険未加入 | |||
雇用保険(失業給付等)を受給終了 | 雇用保険受給資格者証(終了印があるもの)の両面写し等 | ||
廃業した(これまで自営業者であったが、事業の廃止をした) |
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||
両親が離婚した | 離婚日を確認できる公的な書類の写し | ||
被扶養者となる家族と同居する他の家族(扶養義務者)がいる |
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扶養義務者とは、被扶養者となる家族の「配偶者」、「父・母」、「兄姉弟妹」、「子」等にあたります。 |
【収入がある場合】
状況 | 添付書類 | 備考 | |
---|---|---|---|
収入が減った | 給与所得者 |
|
|
自営業者 |
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自営業者における被扶養者認定の収入等の考え方について | |
雇用保険を受給している(基本手当日額が上限額未満) | 雇用保険受給資格者証の両面写し等 | 基本手当日額が3,612円未満(60歳以上の方は5,000円未満)の場合のみ、被扶養者として認定が可能です。 | |
年金を受給している (非課税扱いの年金、個人年金等を含む) |
最新の年金改定通知書の写し、または直近の支払通知書の写し |
注意
配偶者(内縁関係を含む)(同居)
※所得(課税非課税)証明書は、金額が∗∗∗∗表示、税額のみ記載は不可。
無収入でも市区町村に申告を行い「0円」表記のものを入手ください。
【収入がない場合】
状況 | 添付書類 | 備考 | |
---|---|---|---|
結婚した | 婚姻日を証明する公的書類の原本 | ||
前年以降に退職した
※当年1月から5月までに被扶養者申請を行う方は前々年に退職した場合として、書類をご用意ください。 |
雇用保険(失業給付等)を受給予定 |
|
※1 失業給付を受給する場合、基本手当日額が3,612円以上(60歳以上の方は5,000円以上)の場合、受給開始後、扶養から外れる手続きが必要です。 |
雇用保険(失業給付等)を受給しない | |||
雇用保険未加入 | |||
雇用保険(失業給付等)を受給終了 | 雇用保険受給資格者証(終了印があるもの)の両面写し等 | ||
廃業した(これまで自営業者であったが、事業の廃止をした) |
|
【収入がある場合】
状況 | 添付書類 | 備考 | |
---|---|---|---|
結婚した | 婚姻日を証明する公的書類の原本 | ||
収入が減った | 給与所得者 |
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自営業者 |
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自営業者における被扶養者認定の収入等の考え方について | |
雇用保険を受給している(基本手当日額が上限額未満) | 雇用保険受給資格者証の両面写し等 | 基本手当日額が3,612円未満(60歳以上の方は5,000円未満)の場合のみ、被扶養者として認定が可能です。 | |
年金を受給している (非課税扱いの年金、個人年金等を含む) |
最新の年金改定通知書の写し、または直近の支払通知書の写し |
注意
配偶者(内縁関係を含む)(別居)
※所得(課税非課税)証明書は、金額が∗∗∗∗表示、税額のみ記載は不可。
無収入でも市区町村に申告を行い「0円」表記のものを入手ください。
【収入がない場合】
状況 | 添付書類 | 備考 | |
---|---|---|---|
結婚した | 婚姻日を証明する公的書類の原本 | ||
前年以降に退職した
※当年1月から5月までに被扶養者申請を行う方は前々年に退職した場合として、書類をご用意ください。 |
雇用保険(失業給付等)を受給予定 |
|
※1 失業給付を受給する場合、基本手当日額が3,612円以上(60歳以上の方は5,000円以上)の場合、受給開始後、扶養から外れる手続きが必要です。 |
雇用保険(失業給付等)を受給しない | |||
雇用保険未加入 | |||
雇用保険(失業給付等)を受給終了 | 雇用保険受給資格者証(終了印があるもの)の両面写し等 | ||
廃業した(これまで自営業者であったが、事業の廃止をした) |
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被保険者以外に同居している扶養義務者がいる |
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扶養義務者とは、被扶養者となる家族の「配偶者」、「父・母」、「兄姉弟妹」、「子」等にあたります。 |
【収入がある場合】
状況 | 添付書類 | 備考 | |
---|---|---|---|
結婚した | 婚姻日を証明する公的書類の原本 | ||
収入が減った | 給与所得者 |
|
|
自営業者 |
|
自営業者における被扶養者認定の収入等の考え方について | |
雇用保険を受給している(基本手当日額が上限額未満) | 雇用保険受給資格者証の両面写し等 | 基本手当日額が3,612円未満(60歳以上の方は5,000円未満)の場合のみ、被扶養者として認定が可能です。 | |
年金を受給している (非課税扱いの年金、個人年金等を含む) |
最新の年金改定通知書の写し、または直近の支払通知書の写し | ||
被保険者以外に同居する扶養義務者がいる |
|
扶養義務者とは、被扶養者となる家族の「配偶者」、「父・母」、「兄姉弟妹」、「子」等にあたります。 |
注意
父母・兄姉弟妹・祖父母・孫(同居)
※所得(課税非課税)証明書は、金額が∗∗∗∗表示、税額のみ記載は不可。
無収入でも市区町村に申告を行い「0円」表記のものを入手ください。
【収入がない場合】
状況 | 添付書類 | 備考 | |
---|---|---|---|
前年以降に退職した
※当年1月から5月までに被扶養者申請を行う方は前々年に退職した場合として、書類をご用意ください。 |
雇用保険(失業給付等)を受給予定 |
|
※1 失業給付を受給する場合、基本手当日額が3,612円以上(60歳以上の方は5,000円以上)の場合、受給開始後、扶養から外れる手続きが必要です。 |
雇用保険(失業給付等)を受給しない | |||
雇用保険未加入 | |||
雇用保険(失業給付等)を受給終了 | 雇用保険受給資格者証(終了印があるもの)の両面写し等 | ||
廃業した(これまで自営業者であったが、事業の廃止をした) |
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被保険者以外に同居している扶養義務者がいる |
|
扶養義務者とは、被扶養者となる家族の「配偶者」、「父・母」、「兄姉弟妹」、「子」等にあたります。 |
【収入がある場合】
状況 | 添付書類 | 備考 | |
---|---|---|---|
収入が減った | 給与所得者 |
|
|
自営業者 |
|
自営業者における被扶養者認定の収入等の考え方について | |
雇用保険を受給している(基本手当日額が上限額未満) | 雇用保険受給資格者証の両面写し等 | 基本手当日額が3,612円未満(60歳以上の方は5,000円未満)の場合のみ、被扶養者として認定が可能です。 | |
年金を受給している (非課税扱いの年金、個人年金等を含む) |
最新の年金改定通知書の写し、または直近の支払通知書の写し | ||
被保険者以外に同居する扶養義務者がいる |
|
扶養義務者とは、被扶養者となる家族の「配偶者」、「父・母」、「兄姉弟妹」、「子」等にあたります。 |
注意
父母・兄姉弟妹・祖父母・孫(別居)
※所得(課税非課税)証明書は、金額が∗∗∗∗表示、税額のみ記載は不可。
無収入でも市区町村に申告を行い「0円」表記のものを入手ください。
【収入がない場合】
状況 | 添付書類 | 備考 | |
---|---|---|---|
前年以降に退職した
※当年1月から5月までに被扶養者申請を行う方は前々年に退職した場合として、書類をご用意ください。 |
雇用保険(失業給付等)を受給予定 |
|
※1 失業給付を受給する場合、基本手当日額が3,612円以上(60歳以上の方は5,000円以上)の場合、受給開始後、扶養から外れる手続きが必要です。 |
雇用保険(失業給付等)を受給しない | |||
雇用保険未加入 | |||
雇用保険(失業給付等)を受給終了 | 雇用保険受給資格者証(終了印があるもの)の両面写し等 | ||
廃業した(これまで自営業者であったが、事業の廃止をした) |
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被保険者以外に同居している扶養義務者がいる |
|
扶養義務者とは、被扶養者となる家族の「配偶者」、「父・母」、「兄姉弟妹」、「子」等にあたります。 |
【収入がある場合】
状況 | 添付書類 | 備考 | |
---|---|---|---|
収入が減った | 給与所得者 |
|
|
自営業者 |
|
自営業者における被扶養者認定の収入等の考え方について | |
雇用保険を受給している(基本手当日額が上限額未満) | 雇用保険受給資格者証の両面写し等 | 基本手当日額が3,612円未満(60歳以上の方は5,000円未満)の場合のみ、被扶養者として認定が可能です。 | |
年金を受給している (非課税扱いの年金、個人年金等を含む) |
最新の年金改定通知書の写し、または直近の支払通知書の写し | ||
被保険者以外に同居する扶養義務者がいる |
|
扶養義務者とは、被扶養者となる家族の「配偶者」、「父・母」、「兄姉弟妹」、「子」等にあたります。 |
注意