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被扶養配偶者の国民年金(第3号被保険者)について

厚生年金保険の被保険者(第2号被保険者)の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の人は、国民年金の第3号被保険者となります。第3号被保険者は国民年金の保険料負担はありません。

なお、被扶養配偶者でなくなったとき、厚生年金保険の被保険者が65歳に達したときは国民年金の第3号被保険者ではなくなります。

区分 該当者
第1号被保険者 農業、自営業、学生等の日本国内に住む20歳以上60歳未満の人
第2号被保険者 厚生年金保険の加入者本人で、原則65歳未満の人
(国民年金と厚生年金保険の二階建て)
第3号被保険者 第2号被保険者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の人

国民年金第3号被保険者関係届の提出方法について

国民年金第3号被保険者の収入等の要件は、健康保険の被扶養者認定の要件と同一です。健康保険の被扶養者認定・削除の手続きの際には、あわせて国民年金第3号の手続きを行うことになります。
日本年金機構への届出は事業主を通じて行うことになっているため、手続きについては人事部給与厚生担当、信濃町人事課給与厚生担当、各地区総務担当部署または各一貫教育校事務室に申し出てください。

国民年金第3号被保険者の認定・削除の手続きイメージ

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