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被扶養者に関するQ&A

1.扶養認定する者の年間収入の算定は、所得税法と同じく1月から12月までですか?

扶養認定申請日より未来の収入で、持続性のある収入が対象となります。
一時的な収入や、収入額が不安定なもの、退職前の収入(退職金)などは含まれません。
所得税法と健康保険の認定基準は異なりますので、ご注意ください。

2.妻が10月末で会社を退職し無職・無収入になりましたが、今年の1月から退職までの収入が200万円あります。申請すれば被扶養者になれますか?

退職後、無職・無収入であれば、被扶養者として認定できます。ただし、失業給付の受給中は原則として被扶養者として認定できませんのでご注意ください。(給付日額が3,612円以下は認定できます。)
失業給付を受給しない場合は、受給権放棄の申請書を提出してください。

3.失業給付を受けようと思いますが、その給付期間中は被扶養者として認定してもらえますか?

原則として失業給付受給中は被扶養者として認定することはできません。
ただし、給付日額が3,612円未満(60歳以上は5,000円未満)であれば、その他の条件を満たしている場合は被扶養者として認定することができます。また、失業給付受給待機中の期間も認定可能です。

4.両親は年金収入しかありませんが、その年金も収入とされるのですか?
また、非課税の遺族年金や障害年金などの取り扱いはどうなりますか?

課税・非課税の別や収入の種類の如何を問わず、全ての収入を対象とします。
したがって、年金収入・遺族年金・障害年金も含まれます。

5.妻がパートで働き始めましたが、このまま被扶養者として継続できますか?

パート先で健康保険に加入した場合は、慶應義塾健康保険組合の被扶養者から外れることになります。
また、健保に加入していない場合でも収入が概ね年収1,300,000円を超える場合は、慶應義塾健康保険組合の被扶養者からは外れていただくことになります。
ただし、短時間勤務などにより収入が低く、かつ、パート先で健康保険に加入しない場合など上記に該当しない場合は被扶養者として継続できます。

6.妻のパート収入は月によって変動がありますが、月額108,333円を超えた場合は扶養から外さなければならないのですか?また、その場合はいつ手続きを行うのですか?

勤務体系が変わるなどの理由で、継続して収入が限度額(60歳未満:月額108,333円)を超える場合は、超えることが明らかになった時点で手続きをしてください。
なお、月収にバラツキがあり、収入限度額を上回ったり下回ったりという場合は、年間の月収を累計して1,300,000円を超える時点で手続きをしてください。

7.被扶養者であった子が就職した場合、なにか手続きが必要ですか?

資格喪失の手続きが必要となりますので、すみやかにお子さんの「保険証」と「就職先で交付された保険証(写し)」を添えて、手続きをしてください。

8.別居している両親を被扶養者にできますか?

別居していても、被保険者本人との生計維持関係が認められれば、被扶養者として認定することができます。
ただし、被保険者からの仕送りが両親の収入を上回っていることなど、被保険者が両親の生計維持の中心的役割を果たしていることに加え、被扶養者の年収が1,300,000円未満(60歳以上または障害厚生年金受給者は1,800,000円未満)であることが必要です。


9.別居している義父母を被扶養者にできますか?

主として被保険者が義父母の生計を維持していることと、同居していることが条件となりますので、別居している場合は被扶養者として認定することはできません。


10.別居している家族(両親や学生でない子女)への仕送りを、半年に1回程度帰省したときに手渡しで渡していますが、それでもよいでしょうか?

半年に1回の手渡しでは仕送りをしているとは認められません。
別居の両親や学生でない子女を被扶養者として認定するには、直近3ヵ月分、被保険者からいくら送金しているのかを確認できる書類(金融機関の振込み証明書、通帳のコピー等)が必要です。
また、仕送り額が被扶養者の収入より下回っている場合は認められません。

11.別居している両親を被扶養者として申請したいのですが、仕送り証明がありません。両親は近所で暮らしており頻繁に行き来しているので、生活費は毎月手渡ししています。仕送りの方法として手渡しは認めてもらえないのですか?

仕送りしている事実を客観的に証明していただく必要がありますので、原則として、手渡しは認められません。送金の実績が残る(金融機関の振込み証明書、通帳のコピー等)方法で仕送りしてください。また、仕送り額は被扶養者の収入を上回っていることが必要です。

12.自宅に妻子と両親を残して単身赴任していましたが、このたび自宅に両親だけ残して妻子を赴任先に引きまとめることにしました。この場合、両親への仕送り証明は必要ですか?

両親と生活拠点が異なることになるため、仕送りの証明が必要となります。

13.同居しているかどうかは何を基準に判断するのですか?

同居は、住居および家計を共にしていることが必要です。(同居か否かは住民票で確認します。同一戸籍である必要はありません。)
また、出張、単身赴任、入院、福祉施設・介護保険施設への入所(入院・入所以前に被保険者と同居していた場合に限ります。)などの一時的な別居は同居とみなします。

14.私と両親の家は同一敷地内に建っていますが、同居となるのですか?
また、もし別居になるのであれば仕送り証明が必要なのでしょうか?

同居は、住居および家計を共にしていることが必要です。この場合、いくら同一敷地内でも生活している家が別々なので、別居となります。よって、被扶養者として申請いただく際には、仕送り証明(金融機関の振込み証明書、通帳のコピー等)が必要です。

15.海外に居住している家族を扶養できますか?

原則として、海外居住者は被扶養者として認定されません。

16.これから育児休職を取得する予定ですが、子どもは私の扶養に入っています。
育児休職取得中の子どもの扶養はどうなりますか?

慶應義塾では、育児休職期間中は無給と定められています(育児休職等に関する規程(就)第5条)ので、この間は配偶者の収入が被保険者を上回ることになります。しかし、2021年8月以降は、主として生計を維持する者が 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 43 条の2 に定める育児休業等を取得した場合、当該休業期間中は、被扶養者の地位安定の観点から特例的に被扶養者を異動しないこととなったため、手続きは必要ありません。

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