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任意継続被保険者に関するQ&A

1.退職後も慶應義塾健康保険組合の健康保険に加入することは可能ですか?

「健康保険資格取得申請書(任意継続被保険者用)」を退職後20日以内に慶應義塾健康保険組合に提出することで、任意継続被保険者として最長2年間継続加入が可能となります。

  • 健康保険 資格取得申請書(資格喪失時の所属地区[信濃町地区以外]) PDF
  • 健康保険 資格取得申請書(資格喪失時の所属地区[信濃町地区]) PDF

2.現在、任意継続被保険者として退職後も慶應義塾健康保険組合に継続加入していますが、来月から就職することが決まり任意継続保険を脱退したいのてすが、どうすればよいのでしょうか?

就職による場合は、任意継続被保険者の資格喪失要件に該当しますので、電話または文書にて慶應義塾健康保険組合に連絡してください。

3.慶應義塾健康保険組合への届出内容(住所・指定口座等)に変更が生じた場合はどうすればよいのですか?

慶應義塾健康保険組合への届出の内容に変更が生じた場合は、「変更届」を慶應義塾健康保険組合に提出してください。

  • 変更届(任意継続被保険者用) PDF

4.任意継続保険料の支払い方法は、口座引き落としも可能ですか?

任意継続保険料は口座引き落としできませんので、お手数ですがお手持ちの口座などからお振込みください。

5.保険料を納付した期間の途中で資格を喪失した場合、保険料は返還されますか?

次の事由による資格を喪失した場合は、未経過分の保険料はお返しします。

  1. 1.就職して、勤務先の健康保険等の被保険者の資格を取得した
  2. 2.後期高齢者医療制度の適用対象となった
  3. 3.亡くなった

上記以外の事由による納付した保険料の返還はできません。

6.確定申告で保険料の納付証明書が必要と言われましたが、どうすればよいのですか?

確定申告で社会保険料控除(健康保険料)の申請をする場合、証拠書類の添付は必要ないこととされていますが、毎年1月中に、前年にお支払いいただいた保険料の「保険料納付証明書」を対象者全員に郵送しますので、確定申告などの保険料の支払証明書としてご活用ください。

※前年度中に脱退されている方でも保険料の納付がある場合は、「保険料納付証明書」の発行対象になります。

7.定年退職して任意継続被保険者となり今年の3月で1年がたちますが、このまま続けるのと国民健康保険に入るのとではどちらを選べばよいですか?

任意継続被保険者の保険料については、2年目に入った場合、算定の基礎となる標準報酬月額は変更ありませんので、保険料率に変更がなければ、前年と変わりありません。
一方、国民健康保険の保険料については、各市区町村により算定方法が異なりますが、概ね前年の所得を基準に算定されるため、前年の所得が少ない場合は、任意継続した場合より保険料が少なくなることがあります。これ以外に慶應義塾健康保険組合には、付加給付の制度や各種の保健事業がありますので、そうしたことを総合して、どちらを選択されるか決定してください。
なお、詳細についてはお住まいの市区町村にお問い合わせください。

8.任意継続被保険者の資格を取得して来月で2年が経過し、資格を喪失することとなりますが、どのような手続きをすればよいですか?

2年間の期間満了を迎える方は、特に手続きをいただかなくても慶應義塾健康保険組合にて資格喪失処理を行い、「任意継続被保険者資格喪失証明書」を送付いたしますので、次に加入する国民健康保険などの手続きにご利用ください。なお、任意継続の保険証は資格喪失後5日以内に必ず慶應義塾健康保険組合までご返送ください。

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