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特例退職被保険者に関するQ&A

1.慶應義塾健康保険組合の特例退職被保険者制度と国民健康保険の保険料はどう違いますか?

慶應義塾健康保険組合の保険料は、標準報酬月額に保険料率を乗じた額が、当年度(4月〜翌年3月分)の健康保険料になります。

※慶應義塾健康保険組合の標準報酬月額と保険料率は、毎年見直しを行います。

※国民健康保険の保険料は、一般的には、前年度の収入、人頭割(加入者数)、均等割(1世帯当り)、資産割等により算定されます。各市区町村で算定方法が異なるので、詳細についてはお住いの市区町村にお問い合わせください。

2.慶應義塾健康保険組合の特例退職被保険者制度に加入していますが、再就職した場合はどのような手続きが必要ですか?

再就職後は、就職先の健康保険に加入することになりますので、慶應義塾健康保険組合の健康保険を脱退していただく必要があります。「慶應義塾健康保険組合の健康保険証」と「就職先の健康保険証」をご準備の上 、慶應義塾健康保険組合までご連絡ください。
以下の事項などを確認いたします。あわせて、「特例退職被保険者資格喪失申請書(再就職)」と「就職先の健康保険証」のコピーを提出してください。

  1. 「就職先の健康保険証」が手元にない場合は、「健康保険の資格取得(適用)日」を事前に就職先の人事課などでご確認ください。
    (「健康保険の資格取得(適用)日」と「就職日」が異なる会社があります。)
  2. 再就職日(【1】の資格取得日)後の医療機関などでの受診の有無(ご家族を含む)
  3. 保険料の返金などについて 就職の場合、資格喪失月以降に納められた保険料は返金します(同月の資格取得喪失分は除く)。
  4. 健康保険証返却について 慶應義塾健康保険組合の健康保険証は、就職先の「健康保険の資格取得(適用)日」より使えなくなりますので、必ずご返却ください(ご家族分を含む全員分)。

3.特例退職被保険者制度を就職により脱退しましたが再就職先を退職した場合は、慶應義塾健康保険組合の特例退職被保険者制度に再加入はできますか?

退職後に国保などに加入していなければ再加入できます。詳しくは「特例退職者医療制度」をご覧ください。


4.住所、電話番号、振込先等が変わった場合はどうすればよいのですか?

本人や家族の住所・氏名・振込先が変わったときは、速やかに「変更届」を慶應義塾健康保険組合に提出してください。

  • 変更届(特例退職被保険者用) PDF

5.確定申告で保険料の納付証明書が必要と言われましたが、どうすればよいですか?

毎年1月中に、前年にお支払いいただいた保険料の「保険料納付証明書」を対象者全員に郵送しますので、確定申告などの保険料の支払証明書としてご活用ください。

※前年度中に脱退されている方でも保険料の納付がある場合は、「保険料納付証明書」の発行対象になります。

6.特例退職被保険者制度に加入中に後期高齢者医療制度に該当しましたが、どうすればよいでしょうか?

満75歳で後期高齢者医療制度に該当される方については、生年月日で該当日が把握できますので、ご連絡の必要はありません。
加入途中に被保険者(本人)が満65歳以上で、慢性腎不全による人工透析や心臓ペースメーカーの埋め込み等で市区町村より障害認定を受け後期高齢者医療制度に該当された場合には、慶應義塾健康保険組合までご連絡ください。ご家族共に特例退職被保険制度を脱退していただくことになります。
ただし、被扶養者(家族)の方のみが後期高齢者医療制度に該当された場合、被保険者(本人)は脱退する必要はありません。

7.現在、慶應義塾健康保険組合の特例退職被保険者となっていますが、住所地の国民健康保険の退職被保険者の方が慶應義塾健康保険組合より保険料が低額であると聞きました。切り替えることはできますか?

保険料を納付期日までに納付しなかった場合は、資格を喪失します。したがって、その月の保険料を納付しないことで慶應義塾健康保険組合の資格を喪失し国民健康保険に切り替えることができます。
ただし、切り替え後に再加入することはできませんのでご注意ください。

【資格喪失要件】

  1. 後期高齢者医療に該当した時(75歳または満65歳以上で一定の障がいの状態等となったとき)
  2. 亡くなったとき
  3. 再就職等で他の健康保険の被保険者資格を取得したとき
  4. 被用者保険の被扶養者になったとき
  5. 生活保護を受給したとき
  6. 日本国外に居住したとき(住民登録を除票)
  7. 保険料を納付期日まで納付しなかったとき(喪失日は納付期日の翌日)

8.現在、「任意継続被保険者」となっています。
その場合も、慶應義塾健康保険組合の「特例退職者医療制度」に加入できますか?

任意継続被保険者の方でも、特例退職者医療制度の加入要件を満たしていれば加入できます。
任意継続保険期間満了後に特例退職者医療制度に加入する場合、任意継続保険期間満了の1ヵ月前に任意継続保険の資格喪失証明書を送付しますので、期間満了から3ヵ月以内に特例退職者医療制度の申請書類を慶應義塾健康保険組合宛にお送りください。
任意継続保険加入中に厚生年金受給権が発生し、特例退職者医療制度に切り替える場合、厚生年金受給権発生の1ヵ月程前に慶應義塾健康保険組合にご連絡ください。


9.現在、B社に勤務しており、B社の健康保険の被保険者となっています。
その場合も、慶應義塾健康保険組合の「特例退職者医療制度」に加入することができますか?

加入の資格要件を満たしていても、他の健康保険の被保険者になっている間は加入できません。
また、B社を退職後、慶應義塾健康保険組合の「特例退職者医療制度」に加入できる資格要件を満たしている場合は、加入することができます。


10.妻にも年金、パート等による収入があります。
慶應義塾健康保険組合の「特例退職被扶養者」として認定されますか?

被扶養者の認定条件は、在職中と同じです。したがって、認定にあたっては、収入額が被扶養者として認定できる範囲内であることが必要です。


11.医療費が払い戻される場合、受け取る方法はどのようになっているのでしょうか?

慶應義塾健康保険組合の「特例退職者医療制度」に加入されたときにご指定いただいた銀行口座にお振込みします。

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