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その他 Q&A

1.資格を喪失した(退職したなど)後、国民健康保険に加入するため、市役所に行ったところ「以前に加入していた健康保険組合の資格喪失証明書が必要です」と言われましたが、どうすればよいのでしょうか?

慶應義塾健康保険組合から「健康保険資格喪失証明書」を発行しますのでこちらから申し出てください。

2.年間医療費通知書によると1年間の医療費の自己負担額が100,000円を超えています。医療費通知書があれば、医療費控除による税金の還付申告ができるのですか?

医療費控除による税金の還付申告は、確定申告書を税務署に提出することにより行います。 その際、医療費の支出を証明する書類(領収書など)を申告書に添付する必要があります。
当健保組合では、2020年分までは年間医療費通知(紙)をお送りし、2021年分からはWEB(iBss)で閲覧できるようにしています。WEB(iBss)の医療費通知「明細表印刷」から印刷したものが、医療費控除の参考資料として利用できます。
詳しくは「医療費控除」をご覧ください。

また、WEB(iBss)からは、「e-Tax」の申請に必要な医療費通知データをダウンロードできます。このデータはe-Taxソフトのみで読み込みが可能です。e-Taxを利用した申請方法の詳細は、確定申告書等作成コーナー(国税庁のHP)をご覧ください。

3.自動車を運転し交差点を右折する際に、前方から来た直進車と衝突し、ケガをしました。私に責任がありますが、第三者行為に該当しますか?

交通事故の際の責任割合については、様々なケースがありますが、一方に100%の責任があるケースは比較的まれです。
相手側に少しでも責任割合があれば、第三者行為に該当しますので、慶應義塾健康保険組合に連絡し、必ず「第三者行為による傷病届」を提出してください。


4.限度額適用認定証(あるいは限度額適用・標準負担額減額認定証)を発行してほしいのですが、手続きはどのようにすればよいのでしょうか?

オンライン資格確認を導入している医療機関等であれば、マイナ保険証(健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード) を利用すれば、限度額適用認定証がなくても、高額医療費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
オンライン資格確認を導入していない医療機関等で受診される場合や、マイナンバーと健康保険証情報がひも付けられていない場合 で限度額認定証を必要とされる場合は、こちら をご覧ください。

5.鍵マーク()の付いた文書を開こうとすると、IDとパスワードを求められます。

鍵マークは、当健保組合加入者の方々専用のページです。
加入者専用ページをご覧いただく際のIDとパスワードは、健保時報(年数回、福利厚生サービスの会報誌に同封して加入者の皆様にお送りしています)に掲載しております。また、iBss ログイン後のトップページの「お知らせ」にも掲載しておりますので、いずれかでご確認ください。

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