1.資格を喪失した(退職したなど)後、国民健康保険に加入するため、市役所に行ったところ「以前に加入していた健康保険組合の資格喪失証明書が必要です」と言われましたが、どうすればよいのでしょうか?
慶應義塾健康保険組合から「健康保険資格喪失証明書」を発行しますので慶應義塾健康保険組合に申し出てください。
2.年間医療費通知書によると1年間の医療費の自己負担額が100,000円を超えています。医療費通知書があれば、医療費控除による税金の還付申告ができるのですか?
医療費控除による税金の還付申告は、確定申告書を税務署に提出することにより行います。 その際、医療費の支出を証明する書類(領収書など)を申告書に添付する必要があります。また、年間医療費通知は次の目的で実施していますので、ご理解ください。
3.自動車を運転し交差点を右折する際に、前方から来た直進車と衝突し、ケガをしました。私に責任がありますが、第三者行為に該当しますか?
交通事故の際の責任割合については、様々なケースがありますが、一方に100%の責任があるケースは比較的まれです。
相手側に少しでも責任割合があれば、第三者行為に該当しますので、慶應義塾健康保険組合に連絡し、必ず「第三者行為による傷病届」を提出してください。
4.限度額適用認定証(あるいは限度額適用・標準負担額減額認定証)を発行してほしいのですが、手続きはどのようにすればよいのでしょうか?
申請用紙にご記入後、慶應義塾健康保険組合もしくは各地区総務担当にご提出ください。通常、発行には1週間ほどお時間をいただいております。発行後は、慶應義塾健康保険組合または各地区総務担当でお受け取りいただくか、ご自宅宛にご郵送いたします。お急ぎの場合は、慶應義塾健康保険組合に直接お申し出ください。