• 小
  • 中
  • 大

入職した

慶應義塾健康保険組合に加入

健康保険に加入している本人を被保険者といいます。法人の事業所では、常時1人以上、個人の経営する事業所(強制適用とならないものを除く)では5人以上の従業員のいる会社や工場、銀行、商店等健康保険法で定められた事業所に働く人びとは、本人の意思にかかわらずだれもが加入することになっています。

  • 事業所に働く人びとは、健康保険の被保険者となります。
  • 入職した日に被保険者の資格を取得し、退職または死亡した日の翌日、75歳の誕生日に資格を失います。
  • 保険証が交付されたら裏面の住所欄に住所を自署して大切に保管してください。

被扶養者認定申請手続き

※事態発生後5日以内に提出

家族を健康保険の被扶養者として認定申請する場合は、同時に手続きください。


被保険者の資格は入職した日に取得し、退職した日の翌日または亡くなった日の翌日に失います。

健康保険被保険者証(保険証) が各健保担当者から渡されます

詳しくは「家族みんなの保険証」をご覧ください。


保険料は入職した翌月から徴収されます

詳しくは「みんなが支払う保険料」をご覧ください。


ページトップへ