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健康保険でできる歯の治療

歯の治療は、医療費の3割(義務教育就学前までは2割)を自己負担するだけで健康保険による診療を受けられます。

ただし、保険証で治療が受けられるのは保険で認められた方法と材料を使ったときで、たとえば歯並びを治すための歯列矯正など保険で認められていない方法を希望したり、14カラットを超える金など保険で認められていない材料を使ったときは自費診療となります。

このほか金属床の総義歯などについては、保険診療の費用と自費診療の費用の差額だけを負担すればよい場合があります。

いずれにしても、治療に入る前に歯科医によく聞いて、あとでトラブルの起こらないようにしてください。すべて保険でできる治療をしてもらいたいときは、「保険でやってください」とはっきりいってください。

歯の治療には、以下の3つのコースがあります。

※治療を受ける際は、診療のしくみをよく理解するとともに、治療に入る前に歯科医とよく相談しましょう。

健康保険適用

健康保険で認められた材料を健康保険で認められた技術で治療した場合は 一部自己負担ですべての治療が受けられます。

差額自己負担

健康保険で認められた材料を健康保険で認められた技術で治療した場合は一部自己負担ですべての治療が受けられます。

自由診療

前歯ならびに総義歯の床以外に健康保険で認められたもの以外の材料を使った場合、 材料費と技術料のすべてが自己負担となります。

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