健康保険では、被保険者とその家族(被扶養者)が仕事以外のことで病気にかかったり、けがをしたり、出産をした場合および亡くなった場合に、医師の診療を提供したり、定められた各種の給付金を現金で支給します。
この場合の、診療を提供したり給付金を支給することを保険給付といいます。
病気やけがをしたときの給付割合は年齢別に統一されています。
給付割合(外来・入院)
※現在、現役並み所得者を除き70歳〜74歳の方の医療費自己負担額は法律で自己負担割合2割と定められていますが、平成20年度から特例措置によって1割負担とされてきていました。(この措置にかかる費用は国庫が負担します。)
平成26年4月より従来の特例措置対象の方や低所得者の負担に配慮しつつ、新たに70歳となる方より自己負担割合2割になります。
(詳しくは「70歳〜74歳の方の医療費自己負担額 見直しについて」をご覧ください。)
■75歳以上の高齢者については、「後期高齢者医療制度」をご覧ください。
保険給付を行う方法には、病気やけがをした場合に、これを治すために医療そのものを給付する方法と、治療にかかった費用を給付する方法との二つの方法があります。医療を給付する方法を現物給付、現金を給付する方法を現金給付と呼びます。
健康保険法で決められている給付が法定給付です。
付加給付は、それぞれの健康保険組合が独自に行う給付で、法定給付に上積みされます。
25日締めの翌月19日支給です。
在職中の方 | 給与に含めて「療養付加金」として支給します。給与明細をご確認ください。 |
---|---|
退職された方 | 退職の際、手続きされた口座にお振込みします。 |
25日締めの翌月19日に支給です。
在職中の方 | 給与に含めて「療養付加金」として支給します。給与明細をご確認ください。 |
---|---|
退職された方 | 退職の際、手続きされた口座にお振込みします。 |