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保険給付とは

健康保険では、被保険者とその家族(被扶養者)が仕事以外のことで病気にかかったり、けがをしたり、出産をした場合および亡くなった場合に、医師の診療を提供したり、定められた各種の給付金を現金で支給します。
この場合の、診療を提供したり給付金を支給することを保険給付といいます。

年齢別の給付割合

病気やけがをしたときの給付割合は年齢別に統一されています。

給付割合(外来・入院)

対象者別給付割合

※現在、現役並み所得者を除き70歳〜74歳の方の医療費自己負担額は法律で自己負担割合2割と定められていますが、平成20年度から特例措置によって1割負担とされてきていました。(この措置にかかる費用は国庫が負担します。)
平成26年4月より従来の特例措置対象の方や低所得者の負担に配慮しつつ、新たに70歳となる方より自己負担割合2割になります。
(詳しくは「70歳〜74歳の方の医療費自己負担額 見直しについて」をご覧ください。)

■75歳以上の高齢者については、「後期高齢者医療制度」をご覧ください。


現物給付と現金給付

保険給付を行う方法には、病気やけがをした場合に、これを治すために医療そのものを給付する方法と、治療にかかった費用を給付する方法との二つの方法があります。医療を給付する方法を現物給付、現金を給付する方法を現金給付と呼びます。

法定給付と付加給付

健康保険法で決められている給付が法定給付です。
付加給付は、それぞれの健康保険組合が独自に行う給付で、法定給付に上積みされます。

慶應義塾健康保険組合の支給方法

現金給付

25日締めの翌月19日支給です。

在職中の方 給与に含めて「療養付加金」として支給します。給与明細をご確認ください。
退職された方 退職の際、手続きされた口座にお振込みします。
高額療養費・付加給付

25日締めの翌月19日に支給です。

在職中の方 給与に含めて「療養付加金」として支給します。給与明細をご確認ください。
退職された方 退職の際、手続きされた口座にお振込みします。

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