ご注意ください!
2024年12月2日以降、保険証は マイナ保険証 へと移行いたします。
経過措置として2025年12月1日まで従来の保険証をご利用いただくことが可能ですが、紛失や変更等で再発行はされませんのでマイナ保険証をご利用いただくようお願い致します。
また退職などで資格喪失されるとき、有効期限内の保険証(高齢受給者証・限度額適用認定証・資格確認書等を含む)をお持ちの場合は届出とあわせて返却してください。
健康保険に加入している本人を被保険者といいます。法人の事業所では、常時1人以上、個人の経営する事業所(強制適用とならないものを除く)では5人以上の従業員のいる会社や工場、銀行、商店等健康保険法で定められた事業所で一定以上の時間働く人びとは、本人の意思にかかわらずだれもが加入することになっています。
※事態発生後5日以内に提出
家族を健康保険の被扶養者として認定申請する場合は、同時に手続きください。
被保険者の資格は入職した日に取得し、退職した日の翌日または亡くなった日の翌日に失います。
詳しくは「みんなが支払う保険料」をご覧ください。