ご注意ください!
2024年12月2日以降、保険証は マイナ保険証 へと移行いたします。
経過措置として2025年12月1日まで従来の保険証をご利用いただくことが可能ですが、紛失や変更等で再発行はされませんのでマイナ保険証をご利用いただくようお願い致します。
また退職などで資格喪失されるとき、有効期限内の保険証(高齢受給者証・限度額適用認定証・資格確認書等を含む)をお持ちの場合は届出とあわせて返却してください。
健康保険で医師にかかる場合は、必ず保険証を持参して診療を受けることになっています。このとき被保険者は医療費の3割の一部負担金(入院時の食費などについては別途負担あり)を支払うだけで、残りの医療費は慶應義塾健康保険組合が負担します。
つまり、被保険者は診療という現物の給付を受けます。このように保険証を持参して受ける現物給付を療養の給付といいます。
被保険者や被扶養者の病気、ケガ、出産、亡くなった場合に支給される保険給付には、 健康保険法に定められ必ず給付しなければならない法定給付と、 それぞれの健康保険組合が独自に定めて法定給付に加えて給付する付加給付とがあります。
法定給付 | ||
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外来 |
療養の給付 医療費の7割を支給 |
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入院 |
療養の給付 医療費の7割を支給 (食事療養・生活療養を除く) |
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※70〜74歳の被保険者の給付・自己負担については「高齢者の医療」を参照してください。
慶應義塾健康保険組合の付加給付 | |
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一部負担還元金 |
病院の窓口で支払った医療費(1ヵ月、1件ごと。高額療養費および入院時食事療養にかかる標準負担額、入院時生活療養にかかる標準負担額は除く)から25,000円を差し引いた額 (100円未満は切り捨て)が支給されます。 支払いは、医療機関から慶應義塾健康保険組合に送られてくる「診療報酬明細書」をもとに計算し、自動的に行いますが、支払いの時期はおおよそ診療月の3ヵ月後になります。申請は不要です。 |
家族(被扶養者)が病気やけがをしたときは、被保険者と同じように、健康保険を扱っている病院に保険証を提示すれば、必要な医療が治るまで受けられます。これを家族療養費といいます。支給される家族療養費は、かかった医療費のうち外来、入院(食事療養・生活療養を除く)いずれも7割(義務教育就学前までは8割)です。したがって、あと3割(義務教育就学前までは2割)と、入院時の標準負担額などは病院の窓口で支払うことになります。 被保険者本人に支給される入院時食事療養費、入院時生活療養費、療養費、保険外併用療養費に相当する給付も、被扶養者の場合は家族療養費としてその費用が支給されます。
法定給付 | ||
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外来 |
家族療養費 医療費の7割 (義務教育就学前までは8割)を支給 |
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入院 |
家族療養費 医療費の7割(義務教育就学前までは8割) を支給 (食事療養・生活療養を除く) |
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※70〜74歳の被保険者の給付・自己負担については「高齢者の医療」を参照してください。
慶應義塾健康保険組合の付加給付 | |
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家族療養費 付加金 |
被扶養者が病院の窓口で支払った医療費(1ヵ月、1件ごと。家族高額療養費および入院時食事療養にかかる標準負担額、入院時生活療養にかかる標準負担額は除く)から25,000円を差し引いた額(100円未満は切り捨て)が支給されます。 支払いは、医療機関から慶應義塾健康保険組合に送られてくる「診療報酬明細書」をもとに計算し、自動的に行いますが、支払いの時期はおおよそ診療月の3ヵ月後になります。申請は不要です。 |
入院時の食事療養については、療養の給付とは別に入院時食事療養費が支給されます。
入院時食事療養費の額は、入院時に受けた食事療養にかかる費用について、入院患者の食事療養標準負担額1日3食1,470円(市区町村民税非課税世帯は330〜690円)を限度に1食につき490円(同110〜230円)※を超えたとき、その超えた額が支給されます。
なお、65歳以上75歳未満の高齢者が療養病床に入院した場合は、「前期高齢者医療制度」をご参照ください。
入院したときは医療費の自己負担とは別に、食事の費用を自己負担することになっています。これを食事療養標準負担額といい、この標準負担額を超えた分は入院時食事療養費として現物給付され健康保険組合が負担します。
自己負担額(1食あたり) | ||
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一般 | 1食につき 510円 | |
指定難病・小児慢性特定疾病の患者 | 1食につき 300円 | |
低所得者U(※1) | 1年間の入院日数が90日目まで | 1食につき 240円 |
1年間の入院日数が91日目以降 | 1食につき 190円 | |
低所得者T(※2) | 1食につき 110円 |
自己負担額(1食あたり) | ||
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一般 | 1食につき 490円 | |
指定難病・小児慢性特定疾病の患者 | 1食につき 280円 | |
低所得者U(※1) | 1年間の入院日数が90日目まで | 1食につき 230円 |
1年間の入院日数が91日目以降 | 1食につき 180円 | |
低所得者T(※2) | 1食につき 110円 |
65歳以上の方が「療養病床」に入院した場合は、食費(食事代)の負担と、居住費(光熱水費相当額)の負担が必要になります。また「療養病床」とは、慢性的な病気で長期入院するためのベッドのことをいいます。
食費 (1食) |
居住費 (1日) |
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一般 | 入院時生活療養(T)を算定する 医療機関に入院している者(※1) |
510円 | 370円 |
入院時生活療養(U)を算定する 医療機関に入院している者(※2) |
470円 | 370円 | |
指定難病の患者 | 300円 | 0円 | |
市区町村民 税非課税世帯 |
低所得者U | 240円 | 370円 |
低所得者T | 140円 | 370円 |
食費 (1食) |
居住費 (1日) |
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一般 | 入院時生活療養(T)を算定する 医療機関に入院している者(※1) |
490円 | 370円 |
入院時生活療養(U)を算定する 医療機関に入院している者(※2) |
450円 | 370円 | |
指定難病の患者 | 280円 | 0円 | |
市区町村民 税非課税世帯 |
低所得者U | 230円 | 370円 |
低所得者T | 140円 | 370円 |
※負担した食事・居住費の費用(生活療養標準負担額)は高額療養費の支給対象にはなりません。
※療養病床とは、慢性的な病気で長期入院するためのベッドのことをいいます。認知症などの症状がある高齢者の多くは、療養病床を利用しています。
医療費負担額が自己負担限度額を超えると超えた分が保険給付で返ってきます。(入院時食事療養費および入院時生活療養費は含まれません。)
健康保険で診療を受けられるのは、症状のあらわれた病気やケガの場合に限られています。
医療機関の承認のあった場合のみ、健康保険の給付対象になります。
診療費を全額支払い、後で慶應義塾健康保険組合に請求し払い戻しを受けることができます。 本人・家族ともに慶應義塾健康保険組合負担分の金額が払い戻しとなります。
在宅で継続して療養(指定訪問看護事業者の訪問看護・介護サービス)を受けたときかかった費用から 本人負担分を差し引いた慶應義塾健康保険組合負担分が支給されます。
基本的に新薬や新しい治療法等、医学的に価値の定まっていない医療については、 全額自己負担となりますが、差額を負担するだけで治療サービスを受けることができる場合もあります。
場合によって国や地方公共団体が医療費の全額あるいは一部を公費で負担するケースがあります。 市区町村・かかりつけの医師に、公費負担と診断された方は、慶應義塾健康保険組合までお知らせください。