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保険証をなくした・破損した

保険証をなくしてしまったときは・・・

保険証を紛失したら再発行はされませんが、ただちに「健康保険被保険者証滅失届」を慶應義塾健康保険組合に提出してください。マイナ保険証を保有していない場合は、こちらをご確認ください。

※万一に備え必ず警察に届け出てください。


  • 健康保険被保険者証滅失届(在職者・任継・特退用) PDF
  • 健康保険被保険者証滅失届(在職者[信濃町地区用]) PDF

マイナ保険証を保有しておらず、資格確認書の交付までの間に医療機関を受信した場合は、一旦本人が診療費を全額支払い、あとで慶應義塾健康保険組合に請求し、払い戻しを受けることになります。


ご注意ください!

2024年12月2日以降、保険証は マイナ保険証 へと移行いたします。
経過措置として2025年12月1日まで従来の保険証をご利用いただくことが可能ですが、紛失や変更等で再発行はされませんのでマイナ保険証をご利用いただくようお願い致します。
また退職などで資格喪失されるとき、有効期限内の保険証(高齢受給者証・限度額適用認定証・資格確認書等を含む)をお持ちの場合は届出とあわせて返却してください。

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