2025(令和7)年12月2日以降にマイナ保険証を持っていない方については、当健康保険組合より資格確認書を交付いたします。医療機関等を受診するとき、この資格確認書を提示することで、従来どおり保険診療を受けることができます。
ただし資格確認書は、マイナ保険証によるオンライン資格確認を受けることができない状況にある方にのみ交付されます。個人の希望などの理由で交付することはできません。
資格確認書をなくしたときら、ただちに「健康保険資格確認書滅失届(誓約書)」を慶應義塾健康保険組合に提出してください。資格確認書の再交付が必要な場合は、「健康保険資格確認書交付申請書」を合わせて提出してください。
※万一に備え必ず警察に届け出てください。
一旦診療費を全額支払い、あとで健康保険組合に請求し払い戻しを受けることになります。