自動車事故などの第三者行為によってケガをした場合は、自動車損害賠償保険で治療を受けるのが一般的ですが、健康保険で治療を受けることもできます。 その場合は、必ず慶應義塾健康保険組合に対し「第三者行為による傷病事故届」を提出しなければなりません。(健康保険施行規則第65条、第三者の行為による被害の届出)
被害者が健康保険の給付を受けた場合、もともと加害者が支払うべき治療費を慶應義塾健康保険組合が負担したことになりますので、慶應義塾健康保険組合はその治療費を加害者または自動車保険会社に請求します。 この請求に必要な書類が「第三者行為による傷病事故届」です。
すぐに提出できないときは、口頭や電話で一刻も早く慶應義塾健康保険組合に報告し、後日できるだけ早く正式な書類を提出してください。
「第三者行為による傷病(本人または家族)」の例
※相手のいない事故(自損事故)や自分の過失が100%の事故、相手が不明の事故(ひき逃げ)等の場合も、届出が必要になります。
※業務上や通勤途上の第三者行為によるケガについては、労災保険から保険給付が行われ、健康保険の給付は行われないことになっています。
1.できるだけ冷静に |
事故がおきたときは、ショックで冷静な判断を失うことがあります。 できるだけ冷静に対処してください。 |
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2.加害者を確認 | 確認することは、ナンバー、運転免許証、車検証等です。 |
3.警察へ連絡 | どんな小さな事故でも、必ず警察に連絡しましょう。 |
4.示談は慎重に |
自動車事故には後遺障害の危険がありますから、示談は慎重にしましょう。 なお、慶應義塾健康保険組合で治療を受けるときは、示談の前に慶應義塾健康保険組合へ連絡しましょう。 |
以下の書類を慶應義塾健康保険組合にできるだけ迅速に提出してください。
自動車で他人をキズつけたときは、法律(自動車損害賠償保障法)によって自動車の保有者が賠償する責任を負い、飛び込み自殺のように特別な事情がない限り、賠償の責任を避けることができません。そして、賠償金の支払いを確保するために、自動車の保有者はすべて強制的に、自動車損害賠償責任保険(責任保険)に加入することになっています。
責任保険の保険金限度額は次のとおりですが、実際の損害が保険金限度額を上回ったときは、超過分を加害者が負担しなければなりません。
区分 | 保険金限度額 | |
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死亡した人 (1人につき) |
死亡による損害につき | 30,000,000円 |
死亡までの損害につき | 1,200,000円 | |
傷害を受けた人 (1人につき) |
傷害による損害につき | 1,200,000円 |
後遺障害による損害につき | 障害等級に応じ750,000円〜40,000,000円 |
自動車の対人賠償事故を取扱う保険には、自賠責保険と任意対人保険がありますが、この二つの保険を一つの保険として処理し、二度手間を省く手続きが「任意一括払制度」です。
加害者が任意保険に加入していますと、被害者との折衝や書類の作成を保険会社が行います。 被害者にとりましても折衝窓口が任意保険会社に一本化され便利ですが、被害者が拒否した場合は任意一括払を行えません。
なお、自賠責保険は治療費・休業補償費および慰謝料が保険金として支払われる傷害補償ですが、1,200,000円が限度です。このため、軽傷な場合を除き、 加害者が任意保険に加入している場合は任意一括制度の利用をご検討ください。