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健康保険に加入していることを示す証明

病気やケガで受診するとき、健康保険に加入していることを示す証明を提示すれば、自己負担額のみの医療費で適切な医療を受けることができます。
なお法改正により2025(令和7)年12月2日からは、マイナンバーカードを健康保険証とする仕組み(マイナ保険証)へ移行しました。
これから医療機関等を受診するときは、マイナ保険証をご利用ください。

ポイント
  • 受診の際には必ず持参
    医療機関等にかかるときは、保険資格を証明するもの(マイナ保険証または資格確認書)を窓口に提出してください。
  • 貸し借りは厳禁
    保険資格を証明するものを貸し借りすることは違法行為として罰せられます。
  • 仕事中や通勤途中のケガには使えません
    仕事中や通勤途中のケガは、健康保険ではなく労災保険で受診してください。

マイナ保険証

マイナ保険証とは、医療機関等で受診する際にカードリーダーを通して保険資格を確認するものです。利用時はマイナンバーカードを健康保険証として利用登録しておく必要があります。
なおマイナ保険証は、事前の申請手続きや高額な立て替え払いをせずに高額療養費制度が適用されたり、ご自身の医療に関するデータに基づいたより適切な医療を受けられるなどの様々なメリットがあります。

資格確認書

資格確認書とは、マイナ保険証を保有していない方が医療機関等で受診する際に保険資格を証明するものです。健康保険の資格情報(氏名や生年月日、被保険者等記号・番号、保険者情報など)が記載されており、対象となる方に対して当健康保険組合が発行します。

資格情報のお知らせ

資格情報のお知らせとは、健康保険の資格情報(氏名や生年月日、被保険者等記号・番号、保険者情報など)が確認できる書面です。この書面のみで受診することはできませんが、カードリーダーの不具合などでマイナ保険証が使えないとき、マイナ保険証と併せて提示すると受診することができます。
当健保組合では、原則、被保険者の方のiBssマイページからダウンロードいただきます(月2回更新)。またご自身のマイナポータルからも同じ内容のものがダウンロードできます。

それぞれの特徴

用途 取得方法 備考
マイナ
保険証
受診するとき 各自でマイナンバーカードの保険証登録を行う
  • 医療情報が共有され医師や薬剤師が総合的な診断や調剤を行うことが可能になるなどのメリットがある
  • マイナンバーカード本体および電子証明書の有効期限あり
資格確認書 マイナ保険証を持っていない方が受診するとき マイナ保険証を持っていない方にのみ当健康保険組合から発行
有効期限は発行から最大5年間
資格情報の
お知らせ
マイナ保険証がカードリーダーで読み込みできないとき等、マイナ保険証と併せて提示 オンライン資格確認等システムに健康保険の資格情報が登録されたら、当健康保険組合から発行(iBissマイページまたはご自身のマイナポータルからダウンロード可能) 「資格情報のお知らせ」のみでの受診は不可

マイナ保険証の電子証明書の有効期限について

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