出産後育児のため休業するときは、申出により休業中の保険料が免除されます。
産前産後休業期間(産前42日[多胎妊娠の場合は98日]、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)について、保険料は事業主の申出により、被保険者分及び事業主分が免除されます。
留意事項
「産前産後休業取得者申出書」は、事業主より慶應義塾健康保険組合へ産前産後休業期間中に提出されます。※
育児休業の保険料免除期間と産前産後休業の保険料免除期間が重複する場合は、産前産後休業期間中の保険料免除が優先されます。
※個人での届出はいりません。ただし、事業主に特別休暇願等の提出が必要です。
育児休業を開始した日の属する月から、その育児休業が終了する日(子どもの年齢が満3歳になるまで)までが対象です。
育児のため休業するとき、事業主の申出により休業中の被保険者本人分・事業主負担分の保険料が免除されます。
育児休業開始日の属する月から、その育児休業が終了する日の翌日の属する月の前月まで。つまりは、月末時点で育児休業を取得していると、その月の社会保険料が免除されます。
また2022(令和4)年10月からは、育児休業を開始した日の属する月とその育児休業が終了する日の翌日が属する月とが同一であり、かつ、その月における育児休業の日数が14日以上である場合も、その月の社会保険料が免除されることとなりました。なお賞与については育児休業の期間が1カ月を超える場合に免除されます。