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同居・別居した

単身赴任や就学などで本人(被保険者)と家族(被扶養者)が別住所に住むことになったときは、扶養の認定条件である「その家族の生活費のほとんどを主として負担していること」を証明いただくため、仕送りが必要となります。
仕送りの基準額や証明書類については「こちら」でご確認ください。

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