正常な出産は健康保険の療養の給付の対象とはならないため、 従来は出産の費用を全額医療機関に支払い、 あとで健康保険組合に出産育児一時金を請求していましたが、 医療機関を受取代理人とすることで、 出産費用と出産育児一時金との差額だけを医療機関に支払えば良いことになりました。受取代理制度を適用できるのは、法定給付+付加給付の範囲内です。
この制度を利用するには事前申請が必要となります。
出産育児一時金の支給を受ける予定で、 出産予定日まで2ヵ月以内の被保険者・被扶養者
平均分娩取り扱い件数が100件以下の診療所等、小規模施設。
あらかじめ、分娩機関にお確かめください。
「健康保険 出産育児一時金・付加金請求書(受取代理用)」に出産予定日を証明できる書類 (母子手帳の写しなど)を添付して、 出産予定日の2ヵ月前から1ヵ月程前までに慶應義塾健康保険組合へ提出してください。
出産後、医療機関などからの出産費用の請求額に応じて次のいずれかの取り扱いになります。
その他注意事項
申請した受取代理人である医療機関以外で出産することとなった場合は、速やかにご連絡ください。