皆様が病気やケガのため、医療機関で治療を受けた場合、それに要した医療費は下表のような流れとなっております。
皆様方に還付している高額療養費・付加給付等もこの流れに従って給付しております。
高額療養費・付加給付等の給付は、受診しておよそ3ヵ月後に支給となりますが、医療機関等の都合により、支給が遅れる場合があります。
在職中の被保険者(被扶養者)の場合
任意継続・特例退職の被保険者(被扶養者)の場合
※1:医療機関(保健指定医):
患者に行った治療のすべてを1ヵ月毎にまとめて請求書を作成し、支払基金を通して慶應義塾健康保険組合に請求します。
※2:慶應義塾健康保険組合:
支払基金から回ってきた請求書を、慶應義塾健康保険組合では、もう一度、一枚一枚厳しくチェックしてから、医療費を支払基金に支払います。