本人(被保険者)・家族(被扶養者)が出産したとき、速やかに届け出てください。
提出書類 | 提出期限 | 補足・注意事項 | |
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家族(被扶養者)異動届 | 事態発生後速やかに | 出産した子を被扶養者とする場合のみ、提出してください。 | |
出 産 育 児 一 時 金 |
【1】直接支払制度を利用する場合 | 慶應義塾健康保険組合への申請は不要です。 詳しくは「出産育児一時金 直接支払制度について」をご覧ください。 |
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【2】受取代理制度を利用する場合 健康保険 出産育児一時金・付加金請求書(受取代理用) |
出産予定日2ヵ月前から1ヵ月前まで | 出産育児一時金等を事前に申請することにより、健康保険組合が出産費用を直接医療機関などへ支払います。 詳しくは「出産育児一時金 受取代理制度について」をご覧ください。 【添付書類】 氏名、出産予定日のわかる母子健康手帳のページの写しまたは証明書等の写し |
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【3】直接支払制度もしくは受取代理制度を利用しない場合 健康保険 出産育児一時金・付加金請求書(直接支払制度を利用しない場合) |
事態発生後速やかに | 当請求書内に医師または助産師の証明をもらう、もしくは市区町村長が発行した証明などが必要となります。 詳しくは「本人・家族が出産した」をご覧ください。 【添付書類】
※産科医療補償制度に加入している分娩機関については、領収書に制度加入の証明となるスタンプ印(下図参照)が押印されます。
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出 産 手 当 金 |
健康保険 出産手当金・付加金請求書 | 被保険者が産休期間のうち労務に服さなかった(欠勤した)期間に、申請により手当金が支払われます。 詳しくは「本人・家族が出産した」をご覧ください。 |
※配偶者の追加・削除の場合は、国民年金第3号の届出も必要です。