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前期高齢者医療制度

前期高齢者医療制度とは、65歳〜74歳の方を対象とした、被用者保険(健康保険組合など)、 国民健康保険間の医療費負担を調整するための制度です。

前期高齢者の加入人数の多い国民健康保険の財政支援を、若年者の加入の多い健康保険組合などから、 「前期高齢者納付金」という名で大きな負担が求められます。

前期高齢者医療制度は後期高齢者医療制度のように独立した制度ではなく、 あくまで「制度間の医療費負担の不均衡の調整」を行うための枠組みで設けられた制度です。 したがって、被保険者が65歳に達し、前期高齢者になっても75歳に達するまでの間は現在加入している各医療保険者により、 療養の給付や高額療養費等の給付、保健事業を従来どおり受けることになります。

75歳以上の方が加入する独立した制度については「後期高齢者医療制度」をご覧ください。

高齢者制度の概要

前期高齢者制度のしくみ

対象者

65歳〜74歳の前期高齢者 約1,500万人

前期高齢者医療費

6.1兆円(※厚生労働省による平成25年度の推計値)

財源構成

前期高齢者制度の財源構成

保険者間の費用負担調整の概要

前期高齢者制度の保険者間の費用負担調整の概要

療養病床に入院したとき

65歳以上の高齢者が療養病床に入院した場合は、食費・居住費(生活療養標準負担額)を自己負担することになっており、1食につき490円の食費と1日につき370円の居住費を負担します。
ただし、低所得者には所得の状況に応じて介護保険と同様に負担軽減措置があります。指定難病患者、脊髄損傷等の患者で入院医療の必要性の高い状態が継続する患者や、回復期リハビリテーション病棟に入院している患者にも負担軽減措置があります。

実際の食費・居住費に要する費用に対して、生活療養標準負担額を超える分は「入院時生活療養費」として慶應義塾健康保険組合が負担します。被扶養者の入院時生活療養にかかる給付についても、家族療養費としてその費用を負担します。

なお、これらの標準負担額は高額療養費の支給対象にはなりません。

  • 療養病床に入院したときは食事・居住費の費用として1食につき490円の食費と1日につき370円の居住費の自己負担(生活療養標準負担額)があります。
  • 生活療養標準負担額を超える分は入院時生活療養費として慶應義塾健康保険組合が負担します。
65歳以上の方が療養病床に入院したときの食費・居住費(生活療養標準負担額)
【令和6年6月1日以降から自己負担額が変わります】
食費
(1食)
居住費
(1日)
課税世帯 入院時生活療養(T)を算定する
医療機関に入院している者(※1)
490円 370円
入院時生活療養(U)を算定する
医療機関に入院している者(※2)
450円 370円
市区町村民
税非課税世帯
低所得者U 230円
(91日目以降180円)
370円
低所得者T 140円
(医療の必要性の高い方110円)
370円
指定難病・小児慢性特定疾病の患者 280円 0円
【令和6年5月31日まで】
食費
(1食)
居住費
(1日)
課税世帯 入院時生活療養(T)を算定する
医療機関に入院している者(※1)
460円 370円
入院時生活療養(U)を算定する
医療機関に入院している者(※2)
420円 370円
市区町村民
税非課税世帯
低所得者U 210円
(91日目以降160円)
370円
低所得者T 130円
(医療の必要性の高い方100円)
370円
指定難病・小児慢性特定疾病の患者 260円 0円
  • (※1)入院時生活療養(T)を算定する医療機関とは、栄養管理師または栄養士による管理が行われている等、生活療養について一定の基準に適合しているものとして社会保険事務局に届けている医療機関のこと。
  • (※2)入院時生活療養(T)を算定する保険医療機関以外の医療機関のこと。

※負担した食事・居住費の費用(生活療養標準負担額)は高額療養費の支給対象にはなりません。

療養病床とは?
病床には医療法で定められた区分があり、一般病床、療養病床、結核病床、感染症病床、精神病床があります。
特定の疾患を対象とした結核病床、感染症病床、精神病床以外が一般病床、療養病床となっており、一般病床が主に急性期の疾患を扱うのに対し、療養病床は主に慢性期の疾患を扱います。

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